週末に相続と不動産売却が絡んだ

ご相談がありました。


当初2人の方が共有で購入した土地を、

ある一人のご家族が

一部を代償分割で相続、残りを売買で取得し、

その土地を第三者に売却する場合の

税金についてのご相談でした。


このケースだと、

相続取得分については

被相続人の取得日、取得価額を引継ぎ

(代償分割で支払った金額は原則、関係なし)、

売買取得分については、

本人の取得日、取得価額で

税金を計算することとなります。



確定申告が終わったばかりですが、

新しい仕事につながるとよいですね。