会社の経理ミスや納税誤りがあったさいは

過失だったのか故意だったのか、

故意であれば

組織ぐるみだったのか一部の独断だったのかで

処分の度合いや責任の重みは異なるようです。


例えば

帳簿書類の集計違算(計算ミス)があった場合でも

それが"意図的"と判断されれば

「重加算税」といって35%の追徴税が課されます。


同じミスや誤りでも

発生プロセスによって悪質性は全然異なる、

ということかもしれませんね。