不動産を交換した場合の税務
資産の処分や管理のために
親族で共有している不動産の持ち分を
親族間で交換することがあります。
例えば、2人兄弟がA土地とB土地を
それぞれ1/2ずつ持っている場合、
A土地の弟の持ち分と
B土地の兄の持ち分を交換して
A土地は兄の全所有、
B土地は弟の全所有のように整理します。
所有者と不動産の権利を1対1にすることで
不動産の売却や将来の相続の手続きが
簡素化できるのがメリットです。
ただ税務上はいくつか注意点があります。
まず物件の交換は税務上、
“譲渡(売った)”と同じと考えます。
なので利益が出ていれば
確定申告をする必要があります。
また売った値段は
“交換したさいの時価”で考えるので
交換した持ち分の時価に差額があれば
現金で穴埋めしないと、場合によっては
贈与税が発生します。
不動産の交換を検討している方は
税務もバッチリ準備してくださいね。
親族で共有している不動産の持ち分を
親族間で交換することがあります。
例えば、2人兄弟がA土地とB土地を
それぞれ1/2ずつ持っている場合、
A土地の弟の持ち分と
B土地の兄の持ち分を交換して
A土地は兄の全所有、
B土地は弟の全所有のように整理します。
所有者と不動産の権利を1対1にすることで
不動産の売却や将来の相続の手続きが
簡素化できるのがメリットです。
ただ税務上はいくつか注意点があります。
まず物件の交換は税務上、
“譲渡(売った)”と同じと考えます。
なので利益が出ていれば
確定申告をする必要があります。
また売った値段は
“交換したさいの時価”で考えるので
交換した持ち分の時価に差額があれば
現金で穴埋めしないと、場合によっては
贈与税が発生します。
不動産の交換を検討している方は
税務もバッチリ準備してくださいね。