著作権侵害の判定は難しいようで、

過去にも一審と二審で結論が分かれた

「みずみずしいスイカ事件」という

裁判があったそうです。

(一審は侵害なし、二審は侵害あり)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=12428



素人には似た写真にしか見えませんが、

裁判所は様々な基準で類似性を判定したようです。

それでも結論が分かれるくらいなので

議論すること自体に無理があるように思います。


そういう議論にならないように

慎重・丁寧に仕事を進めることが

そもそも大切なのかもしれませんね。