平成29年度税制改正大綱
12月8日に与党の税制改正大綱が発表されました。
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html
中小企業を中心に概要をご紹介します。
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1.法人税
□研究開発税制の拡充(▼減税)
ビッグデータを活用したサービス開発も対象
□所得拡大促進税制の拡充(▼減税)
2%以上の賃上げで増額分の22%を法人税から控除
□中小企業の軽減税率(19%→15%)延長(▼減税)
H29.4から2年延長
□中小企業の設備投資促進税制の拡充(▼減税)
一定の生産等設備を取得すると即時償却または税額控除可。H29.4~H31.3
□中小企業優遇の適用除外(△増税)
前3年の平均所得が15億円を超える場合、中小企業優遇が受けられない。H31.4から
□申告期限の延長
一定の場合、申告書の提出期限を最大4月まで延長
□定期同額給与の範囲拡充
定期給与に手取り同額の場合が含まれる
□異動届
異動後の税務署への届出が不要
□設立届
登記事項証明書の添付が不要
2.所得税
□配偶者控除の見直し(△増税▼減税)
配偶者の年収上限を103万円から150万円に引き上げ。
ただし本人の所得が900万円を超えると控除額が縮減。
さらに本人の所得が1,000万円を超えると適用なし。
H30.1から
□積立型NISAの創設(▼減税)
年投資額40万円、非課税期間20年の長期向け制度を新設
3.酒税
□酒税改革(△増税▼減税)
発泡酒は増税、ビールは減税
□非居住者への免税制度(▼減税)
訪日外国人向けに販売した場合、酒税を免除
4.住宅関係
□タワーマンションの固定資産税の是正(△増税▼減税)
高さ60mを超える高層マンションの固定資産税を見直し。
高層階は高く、低層階は低くなる。H29.4以降販売分より
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「増税の人もいれば減税の人もいる」
という改正が多かった印象です。
寄付金控除の改正(ふるさと納税)や
輸出物品販売場の拡充(インバウンド)のように
税制改正が経済の活性化につながるとよいですね。
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html
中小企業を中心に概要をご紹介します。
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1.法人税
□研究開発税制の拡充(▼減税)
ビッグデータを活用したサービス開発も対象
□所得拡大促進税制の拡充(▼減税)
2%以上の賃上げで増額分の22%を法人税から控除
□中小企業の軽減税率(19%→15%)延長(▼減税)
H29.4から2年延長
□中小企業の設備投資促進税制の拡充(▼減税)
一定の生産等設備を取得すると即時償却または税額控除可。H29.4~H31.3
□中小企業優遇の適用除外(△増税)
前3年の平均所得が15億円を超える場合、中小企業優遇が受けられない。H31.4から
□申告期限の延長
一定の場合、申告書の提出期限を最大4月まで延長
□定期同額給与の範囲拡充
定期給与に手取り同額の場合が含まれる
□異動届
異動後の税務署への届出が不要
□設立届
登記事項証明書の添付が不要
2.所得税
□配偶者控除の見直し(△増税▼減税)
配偶者の年収上限を103万円から150万円に引き上げ。
ただし本人の所得が900万円を超えると控除額が縮減。
さらに本人の所得が1,000万円を超えると適用なし。
H30.1から
□積立型NISAの創設(▼減税)
年投資額40万円、非課税期間20年の長期向け制度を新設
3.酒税
□酒税改革(△増税▼減税)
発泡酒は増税、ビールは減税
□非居住者への免税制度(▼減税)
訪日外国人向けに販売した場合、酒税を免除
4.住宅関係
□タワーマンションの固定資産税の是正(△増税▼減税)
高さ60mを超える高層マンションの固定資産税を見直し。
高層階は高く、低層階は低くなる。H29.4以降販売分より
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「増税の人もいれば減税の人もいる」
という改正が多かった印象です。
寄付金控除の改正(ふるさと納税)や
輸出物品販売場の拡充(インバウンド)のように
税制改正が経済の活性化につながるとよいですね。