海外赴任と納税管理人
最近は海外赴任した方(非居住者)が
確定申告をする機会が増えました。
「納税管理人(手続きの代理人)」を定めた方は、
次の点に気をつけて申告書を書きましょう。
住所欄…本人の海外住所と管理人の現住所を併記
赴任した年は本人の前住所も併記
氏名欄…本人と管理人の氏名を併記
生年月日…本人の生年月日を記入
還付口座…管理人の口座を記入
なお赴任した年の扶養控除は12月31日の現況で判断します。
(納税管理人を定めないときは出国時の現況で判断)
また医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等は
赴任前(国内に住んでいた期間)に支払った金額しか認められません。
通常の確定申告に比べて色々と異なるので
注意が必要ですね。
確定申告をする機会が増えました。
「納税管理人(手続きの代理人)」を定めた方は、
次の点に気をつけて申告書を書きましょう。
住所欄…本人の海外住所と管理人の現住所を併記
赴任した年は本人の前住所も併記
氏名欄…本人と管理人の氏名を併記
生年月日…本人の生年月日を記入
還付口座…管理人の口座を記入
なお赴任した年の扶養控除は12月31日の現況で判断します。
(納税管理人を定めないときは出国時の現況で判断)
また医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等は
赴任前(国内に住んでいた期間)に支払った金額しか認められません。
通常の確定申告に比べて色々と異なるので
注意が必要ですね。