経営者の相続財産で

意外と忘れがちなのが

「役員借入金」。


「役員借入金」とは

会社が経営者個人から借りた

おカネのことで、

個人からみれば「貸付金」という

金銭債権となります。


慢性的な資金不足の会社は

「役員借入金」が数千万円と

多額になることもしばしば。

この状態で経営者がなくなると全額が

相続財産として課税されることとなります。


存命中に返済の見込みがない「役員借入金」は

後継者に生前贈与する、債務免除する等の

対策をしましょう。