3,000万円控除
マイホームを売ったさいに、
所得3,000万円まで税金がかからない
「居住用財産の譲渡の特例」。
①売却時の所有者が
②所有者として居住する物件を
③住まなくなってから3年以内に売却する
ことが適用の基本的な条件となっています。
ですから例えば、
『親が住んでいた実家を
別居している子供が相続して売却した場合』は、
“売却時の所有者=子が、所有者として居住していない”ため、
特例は使えません。
ただし一部例外もあって
「単身赴任中に購入した物件で、自分は住んでいないが
家族が住んでいる自宅を売却した場合」は、
“売却時の所有者=夫が、所有者として居住していない”としても、
特例が認められることもあります。
意外と複雑な制度ですが、
特例が使えるかどうかで
税金が600万円以上変わることもあります。
手間やコストがかかっても、きちんと調べた方がよいですね。
所得3,000万円まで税金がかからない
「居住用財産の譲渡の特例」。
①売却時の所有者が
②所有者として居住する物件を
③住まなくなってから3年以内に売却する
ことが適用の基本的な条件となっています。
ですから例えば、
『親が住んでいた実家を
別居している子供が相続して売却した場合』は、
“売却時の所有者=子が、所有者として居住していない”ため、
特例は使えません。
ただし一部例外もあって
「単身赴任中に購入した物件で、自分は住んでいないが
家族が住んでいる自宅を売却した場合」は、
“売却時の所有者=夫が、所有者として居住していない”としても、
特例が認められることもあります。
意外と複雑な制度ですが、
特例が使えるかどうかで
税金が600万円以上変わることもあります。
手間やコストがかかっても、きちんと調べた方がよいですね。