医療や介護、障害者福祉等を行うサービスは

「医療保険業」に該当します。

法人税法では「医療保険業」は

収益事業に該当します。


そのため、NPO法人が

これらの事業を行う場合は

意外かもしれませんが原則、

法人税を納めることとなります。


ちなみに社会福祉法人が

これらの事業を行なった場合は

法人税は非課税です(法人税法施行令5条1項)。


法人の種類によって課税が異なるので、

「医療保険業」をはじめようとしている人は

ご注意ください。