500万円以上の工事を請け負う場合は

原則、建設業の許可が必要になるそうです。


建設業の許可をとるためには

一定の建設業経験者を

役員として常勤させる等の

要件を満たす必要があります。


さらに、建設現場によっては

社会保険の加入が必須となっている場合もあります。


ただでさえ複雑ですが

さらに窓口となる専門家は、

行政書士(許可申請)、司法書士(役員登記)、社会保険労務士(社保加入)

とわかれています。


「建設業を始めたい」「でも面倒な手間はイヤ」

という人は、

ネットワークをもっている専門家集団か

ひとりで全資格をもっているスペシャリストに

相談するとよいかもしれませんね。