債務免除益と別表七(三)
会社を閉じる手続きを
「清算」といいます。
資産や負債をすべて整理して
余った財産があれば
全額配当として株主に分ける、
というのが基本的な流れです。
このさい注意が必要なのは
「役員からの借入金」。
完済できずに残ってしまった場合は
残債全額を「債務免除益」として
収益に計上する必要があります。
ただしこの場合でも
債務超過等で財産がなければ
特例制度で税金はかかりません。
なお特例制度を適用する場合は
別表七(三)を申告書に添付します。
「そろそろ会社を閉じよう」と
お考えの方はご注意ください。
↓別表七(三)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/07_03.pdf