不動産を売却したさいの税金と言えば

「譲渡所得」が一般的ですが

ごくまれに「消費税」がかかる場合もあります。


消費税を納めている個人事業主等が

所有している収益物件や事業用物件を売却すると、

原則、事業で生じた消費税に

建物売却額の8/108相当額を加算して

納めなくてはいけません。


ちなみに譲渡所得がかからない場合でも

消費税はかかる場合があるので

ご注意ください。