親が書いた自筆遺言が無効になってしまい

兄弟間でもめている。

先日そんなご相談がありました。


どうやら

不動産の表示に誤りがあり

登記ができない、ということのようでした。


後々のトラブルを防ぐなら

お金や時間がかかっても

やはり公正証書遺言にすべきですね。

http://www.koshonin.gr.jp/business/b01