法人税を節税するために

代表者給与を引き上げたい。


よくある話ですが、

状況によっては

法人税の節税額よりも

社長個人の所得税住民税や

社会保険料の負担増の方が

大きくなる場合があります。


それなら、

社長の奥様に給与を出したい。


こうした場合でも

金額によっては

奥様個人の所得税住民税や

社会保険料の負担増、

さらに奥様が扶養から外れて

社長個人の所得税住民税まで増える、

なんてこともあります。


結局、素直に

法人税を納めた方が得、

ということもあるので

ご注意ください。