プライベート
「プライベートの領収書は税理士に出さない」。
一瞬、立派な言葉に聞こえますが
実はそうでもない場合があります。
例えば、私物を買うために
会社名義のカードを使ったり、
会社の銀行口座からお金をおろした場合。
会社のお金が動くため
会計処理は必要になる一方で
領収書がないため経費処理ができません。
結果的に、使途不明の「仮払金」や
社長個人への「貸付金」といった
銀行や税務署に突っ込まれやすい
科目で処理することになります。
「会社の経費にしない」からといって
「会社のお金を使った」事実が消えるわけではありません。
税理士にも見せたくない
プライベートの支出をするときは
「領収書を出さない」以前に
そもそも「会社のお金を使わない」ように
注意しましょう。