給料から天引きした所得税を

本人の代わりに会社が納める源泉徴収制度。

1月-6月徴収分の納付期限は

本日7月10日となっています。

(特例適用の場合)


1日でも期限を過ぎると

最大10%の罰金(不納付加算税)が

かかるのでご注意ください。