外れ馬券の税務
外れ馬券の税務の取り扱い(所得税法基本通達34-1)が
一部改正されました。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/180517/index.htm
これまで外れ馬券が経費となるケースは
「ソフトウェアを使用」して「インターネットを介して購入」した場合に
限定されていましたが、今回の改正で
ソフトウェアやインターネットを使っていなくても
「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」して
「多額の利益を上げている」のであれば
認められることになりました。
もともと平成27年3月の最高裁判決で
国側が敗訴したことで
平成27年5月に一度、改正されましたが、
昨年12月に別の裁判でも
国側が敗訴したことで
今回、再度の改正になったようです。
ちなみに今回の通達には、改正案になかった
「競輪の車券等も競馬の馬券に準じる」旨が
追記されていました。
私もパブリックコメントで
“ほかの公営競技(競輪、競艇、オートレース)の取扱いについて
公平を期すなら「馬券」だけでなく車券、舟券を含めた「馬券等」にすべき”
との意見を提出しましたが、こうしたファンの声が
国税庁を動かしたのかもしれませんね。