3,000万円控除と児童手当
児童手当の受給資格を判定する
所得制限の計算方法が
今年の6月から改正になったようです。
↓参考
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/kosodate/20180501184046.html
従来は特別控除(居住用家屋の3,000万円控除の特例等)を
適用する前の「合計所得金額」をベースに計算していたものが
改正後は「合計所得金額から特別控除を引いた金額」をベースに
計算することになりました。
これまでは
「自宅を売却したら
税金はかからなかったのに
児童手当が減らされた」
なんてケースがあったようですが
これで問題解決ですね。