『中古資産の新耐用年数は何年?』 その1 法定耐用年数が短縮の場合
投稿日:2009年01月07日水曜日 21時37分05秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から 減価償却の耐用年数区分が390区分から55区分へ簡素化されたことは皆さんご存知のことでしょう。今までの区分があまりにも細かすぎてたので、これで少しはすっきりしました。新しい耐用年数は既存の減価償却資産についても適用されます。このため、過去に新品で取得した減価償却資産については、新耐用年数が適用されます。
さて、ここで問題。
過去に中古で取得した資産に適用される新耐用年数はどうなるのでしょうか?
考え方としては、次のパターンに分けて検討する必要があります。
1 その中古資産の耐用年数を簡便法で決めていた場合
これはさらに2つにわかれます。
①新品としての法定耐用年数が短縮された場合 その中古資産が新品であったとした場合の旧耐用年数 > その中古資産が新品であったとした場合の新耐用年数
②新品としての法定耐用年数が同じか延長された場合 その中古資産が新品であったとした場合の旧耐用年数 ≦ その中古資産が新品であったとした場合の新耐用年数
2 その中古資産の耐用年数を原則法で決めていた場合
まず、1の①の「法定耐用年数が短縮された場合」の答えは、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」の1-5-7にあります。そこにはこう書かれています。
(中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合において法定耐用年数が短縮されたときの取扱い)
1-5-7 法人が中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その取得の日の属する事業年度後の事業年度においてその資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の省令の規定が適用される最初の事業年度において改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することを認める。
(注) この場合の再計算において用いられる経過年数はその中古資産を取得したときにおける経過年数によることに留意する。
例えば、過去の事業年度で経過年数2年の中古のデジタル印刷システム設備を取得、その耐用年数を簡便法で次のように計算していたとします。新品としての旧法定耐用年数 10年。
( 法定耐用年数 10年 - 経過年数 2年 )+ 経過年数 2年 ×20% = 8.4年→ 8年
これが、今回の耐用年数の見直しにより、印刷業の設備については法定耐用年数が4年とされましたので、この4年を使って簡便法の計算をやり直すことができます。
(4年 - 2年) + 2年×20% = 2.4年 → 2年
これにより、平成20年4月1日以後に開始する事業年度からは、この中古資産のついては見積耐用年数2年として償却できることになります。なんと8年から2年へと6年も短縮されたことになります。それだけ早期償却が可能となりますので、キャッシュフローの回収も促進されます。
(※注 その中古資産が平成19年3月31日以前に取得し、既に償却可能額95%に達した物である場合には、備忘価額1円を残した5年均等償却の対象とされるため、今回の耐用年数の見直しは不要です。)
この事例については、国税庁の以下のサイトの「Q7」をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm
さて、以上に対して、上記1の②の「法定耐用年数が同じか延長された場合」や2の「中古資産の耐用年数を原則法で決めてた場合」はどうなるのでしょうか?
おっともうこんな時間、これから近くの豊平神社へ初詣に行って、神様にぜひお願いしなくっちゃ。
えっ、何をお願いするのかって?
「誰もが安心して暮らせる世の中になりますように」 それと・・・・、
「年末年始に脂肪を貯め込んだメタボのお腹が一日も早く引っ込みますように・・・」
続きの 『中古資産の新耐用年数は何年?』 その2「その他の場合」 は以下のサイトでどうぞ!
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?page=2
see you next !
その他の「ため」になる「お知らせ」は次のサイトへ
http://www.ksc-kaikei.com/
**************************************************************************
独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『完全予約制 30分無料相談』 実施中!!
税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
http://www.ksc-kaikei.com/
札 幌 学 院 大 学 客 員 教授
北海道情報大学大学院 非常勤講師 溝江 諭
**************************************************************************
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から 減価償却の耐用年数区分が390区分から55区分へ簡素化されたことは皆さんご存知のことでしょう。今までの区分があまりにも細かすぎてたので、これで少しはすっきりしました。新しい耐用年数は既存の減価償却資産についても適用されます。このため、過去に新品で取得した減価償却資産については、新耐用年数が適用されます。
さて、ここで問題。
過去に中古で取得した資産に適用される新耐用年数はどうなるのでしょうか?
考え方としては、次のパターンに分けて検討する必要があります。
1 その中古資産の耐用年数を簡便法で決めていた場合
これはさらに2つにわかれます。
①新品としての法定耐用年数が短縮された場合 その中古資産が新品であったとした場合の旧耐用年数 > その中古資産が新品であったとした場合の新耐用年数
②新品としての法定耐用年数が同じか延長された場合 その中古資産が新品であったとした場合の旧耐用年数 ≦ その中古資産が新品であったとした場合の新耐用年数
2 その中古資産の耐用年数を原則法で決めていた場合
まず、1の①の「法定耐用年数が短縮された場合」の答えは、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」の1-5-7にあります。そこにはこう書かれています。
(中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合において法定耐用年数が短縮されたときの取扱い)
1-5-7 法人が中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その取得の日の属する事業年度後の事業年度においてその資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の省令の規定が適用される最初の事業年度において改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することを認める。
(注) この場合の再計算において用いられる経過年数はその中古資産を取得したときにおける経過年数によることに留意する。
例えば、過去の事業年度で経過年数2年の中古のデジタル印刷システム設備を取得、その耐用年数を簡便法で次のように計算していたとします。新品としての旧法定耐用年数 10年。
( 法定耐用年数 10年 - 経過年数 2年 )+ 経過年数 2年 ×20% = 8.4年→ 8年
これが、今回の耐用年数の見直しにより、印刷業の設備については法定耐用年数が4年とされましたので、この4年を使って簡便法の計算をやり直すことができます。
(4年 - 2年) + 2年×20% = 2.4年 → 2年
これにより、平成20年4月1日以後に開始する事業年度からは、この中古資産のついては見積耐用年数2年として償却できることになります。なんと8年から2年へと6年も短縮されたことになります。それだけ早期償却が可能となりますので、キャッシュフローの回収も促進されます。
(※注 その中古資産が平成19年3月31日以前に取得し、既に償却可能額95%に達した物である場合には、備忘価額1円を残した5年均等償却の対象とされるため、今回の耐用年数の見直しは不要です。)
この事例については、国税庁の以下のサイトの「Q7」をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm
さて、以上に対して、上記1の②の「法定耐用年数が同じか延長された場合」や2の「中古資産の耐用年数を原則法で決めてた場合」はどうなるのでしょうか?
おっともうこんな時間、これから近くの豊平神社へ初詣に行って、神様にぜひお願いしなくっちゃ。
えっ、何をお願いするのかって?
「誰もが安心して暮らせる世の中になりますように」 それと・・・・、
「年末年始に脂肪を貯め込んだメタボのお腹が一日も早く引っ込みますように・・・」
続きの 『中古資産の新耐用年数は何年?』 その2「その他の場合」 は以下のサイトでどうぞ!
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?page=2
see you next !
その他の「ため」になる「お知らせ」は次のサイトへ
http://www.ksc-kaikei.com/
**************************************************************************
独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『完全予約制 30分無料相談』 実施中!!
税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
http://www.ksc-kaikei.com/
札 幌 学 院 大 学 客 員 教授
北海道情報大学大学院 非常勤講師 溝江 諭
**************************************************************************