『びっくり!税制改正』 長期譲渡所得に対する特別控除
投稿日:2009年03月03日火曜日 11時38分04秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今回の税制改正の中にびっくりするような減税が盛り込まれていました。大きな減税となる特例です。
それは、「土地等の長期譲渡所得」に対する特別控除の創設です。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得し、その土地等を長期譲渡(譲渡の年の1月1日において所有期間が5年超となる場合)した場合、その譲渡所得の金額から最高1,000万円が特別に控除できるというものです。(措法35条の2他)
「居住用不動産」の特別控除や「収用等」の特別控除はよく知られていますが、それらはまさに「生活用不動産の売却」であるとか「自分の意志に基づかない収用」という「特別な場合」だから、税金を軽減しようとするものですが、今回の改正に盛り込まれた特別控除最高1,000万円は「特別の場合」でなくても税金を軽減しようとするものです。
おそらく、不動産売買の活性化を狙った政策的なものでしょうが、課税の公平という観点から考えると、ちょっと問題です。なぜなら、居住用や収用等の場合の特別な手当ては済んでいるにもかかわらず、税を担う力(担税力と言います。)が十分にある一般の譲渡にまでこれだけ多額の特別控除を認める必要性があるのか疑問に感じるからです。
今回の特別控除でどのくらいの減税になるのかを試算しました。次のサイトの「お知らせ」にある「税制改正 その3」をご覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/news/
皆さんはどう考えますか?
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
**************************************************************************
独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
そうそう、節税もお忘れなく!
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!! http://www.ksc-kaikei.com/
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 学 部 で 税務会計論担当
大学院で 税務会計論演習担当**************************************************************************
今回の税制改正の中にびっくりするような減税が盛り込まれていました。大きな減税となる特例です。
それは、「土地等の長期譲渡所得」に対する特別控除の創設です。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得し、その土地等を長期譲渡(譲渡の年の1月1日において所有期間が5年超となる場合)した場合、その譲渡所得の金額から最高1,000万円が特別に控除できるというものです。(措法35条の2他)
「居住用不動産」の特別控除や「収用等」の特別控除はよく知られていますが、それらはまさに「生活用不動産の売却」であるとか「自分の意志に基づかない収用」という「特別な場合」だから、税金を軽減しようとするものですが、今回の改正に盛り込まれた特別控除最高1,000万円は「特別の場合」でなくても税金を軽減しようとするものです。
おそらく、不動産売買の活性化を狙った政策的なものでしょうが、課税の公平という観点から考えると、ちょっと問題です。なぜなら、居住用や収用等の場合の特別な手当ては済んでいるにもかかわらず、税を担う力(担税力と言います。)が十分にある一般の譲渡にまでこれだけ多額の特別控除を認める必要性があるのか疑問に感じるからです。
今回の特別控除でどのくらいの減税になるのかを試算しました。次のサイトの「お知らせ」にある「税制改正 その3」をご覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/news/
皆さんはどう考えますか?
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
**************************************************************************
独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
そうそう、節税もお忘れなく!
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!! http://www.ksc-kaikei.com/
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 学 部 で 税務会計論担当
大学院で 税務会計論演習担当**************************************************************************