『源泉所得税』の「納期の特例」の納付期限は7月10日です。
投稿日:2009年06月17日水曜日 11時20分22秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則で、毎月納付することになるため、年間では12回の納付になります。
これに対して、納期の特例と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来る特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には・・・・
納付書の記載例は・・・・
納付書の記載の仕方は・・・・
納付書がない場合は・・・・
続きは以下のサイトの「おしらせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
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1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
「税制改正過程の抜本改革」
「税・社会保障共通番号の導入」
「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」
「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」
「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」
「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
10回目・・・「個別間接税改革の推進 」
11回目・・・「酒税・たばこ税」
12回目・・・「自動車関係諸税の整理等」
「自動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、
地球温暖化対策税」
「徴税の適正化」
13回目・・・「社会保険の再設計等」
「後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化」
「公平な新しい年金制度を創る」
「求職者支援など雇用のセーフティネットの拡充」
ぜひ、ご覧下さい。
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(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊その他全国
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 学 部 で 税務会計論担当
大学院で 税務会計論演習担当**************************************************************************
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