役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則で、毎月納付することになるため、年間では12回の納付になります。
 
pay tax
 
 これに対して、納期の特例と言う制度があります。
 

 給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来る特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
 
 承認を受けた場合には・・・・

 納付書の記載例は・・・・ 
 
 納付書の記載の仕方は・・・・

 納付書がない場合は・・・・
 


  続きは以下のサイトの「おしらせ」で

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  ◎次のサイトのブログで、『民主党による税制改正』について解説しています。

 今後、あなたのご家庭や会社に大きな影響をもたらす【税制】と【社会保険】。民主党の「政策集INDEX 2009」に書かれているものを税理士・社会保険労務士の立場からその内容を検証します。

1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
        「税制改正過程の抜本改革」
        「税・社会保障共通番号の導入」
        「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」
        「国税不服審判のあり方の見直し」

2回目・・・「所得税改革の推進」
        「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
        「給与所得控除の見直し」

3回目・・・「年金課税の見直し」
      「住宅ローン減税等」

4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
      「金融所得課税改革の推進」

5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
10回目・・・「個別間接税改革の推進 」
11回目・・・「酒税・たばこ税」
12回目・・・「自動車関係諸税の整理等」
        「自動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、
        地球温暖化対策税」
       「徴税の適正化」

13回目・・・「社会保険の再設計等」
        「後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化」
「公平な新しい年金制度を創る」
        「求職者支援など雇用のセーフティネットの拡充」

 ぜひ、ご覧下さい。
 

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672  http://www.ksc-kaikei.com/
   
   札幌学院大学  客員教授  学 部 で 税務会計論担当
                     大学院で 税務会計論演習担当**************************************************************************