札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 「役員給与の変更は要注意!」というお話です。
 
 
 A社の代表取締役あべ氏は子会社B社の代表取締役も兼任しています。A社の決算期は6月末、B社の決算期は8月末です。
 
 最近、A社の業績は上向き、B社の業績は下向きです。そこで、あべ氏は今回決算が終わったA社の役員給与を8月から毎月50万円引上げることにし、その代わりB社では役員給与の全額50万円を引下げ、0円にしようとしました。あべ氏は両社合わせた合計受給額に影響が出ないように、B社の引下げをA社の引上げ時期と同じである8月に行う積りでした。
 
 さて、この場合、法人税法上、役員給与の変更はどのように取り扱われるのでしょうか。両社ともそのまま損金として認められるのか。それとも損金不算入とされる部分が出てくるのでしょうか?


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      札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
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      札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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