源泉所得税の『納期限』ですよ!!
投稿日:2010年01月11日月曜日 23時38分40秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
1月10日(今年は1月12日)は源泉所得税の納期限です。納付を忘れていないか確認しましょう。
源泉所得税の納付書に今回の納付額を記入する際には、『年末調整の過不足額』も必ず記入しましょう。ほとんどの場合は、納付額が少なくなるはずです。
納付の特例を選択している場合は、平成21年7月から12月までに徴収した源泉所得税額を納付することになります。
税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないようにしてくださいね。
納付した際の仕訳は次のようになります。
(預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
消費税の課税区分は「課税対象外」(TKCでは「0」番)となります。
納付が遅れると、損金不算入とされる不納付加算税10%と高率の延滞税をとられますよ!
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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TKC全国会会員
札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当
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税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないようにしてくださいね。
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