★ 平成23年度 税法等の一部を改正する法律 が成立 ★
投稿日:2011年06月28日火曜日 13時48分26秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日はこの6月22日に成立した平成23年度税法改正に関する法律についてです。
平成23年度の税制改正の推移を注意深く見守っている方がたくさんおられることでしょう。なぜならば、平成23年度税制大綱に謳われていた改正項目の先行きがこれまでなかなか見えて来なかったためです。かく言う私もその一人ですが、これまでの政府の動きを見ているとその殆どの項目についてはここしばらく成立する見込みはないようです。
しかし、そのような状況下において、政府は平成23年度の税制大綱のうち優先すべきごく一部の項目については従来の法律案から分離し、「所得税法等の一部を改正する法律案」(正式名称:「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(注1))として、6月10日国会に提出しました。この法律がこの6月22日に参議院でも可決され、成立に至りました。
さて、この法律の目的は次のように記されています。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設、寄附税制の拡充、金融・証券税制の改正、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。」
それでは、この法律の主な内容はどのようになっているのでしょうか。
1 所得税関係
① 年金所得者の申告不要制度の導入。(所得税法第121条、第203条の3、第203条の5関係)
公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告を不要とする。
② 贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合においてその資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額等の計算については、その者が引き続きその資産を所有していたものとみなして、所得税法の規定を適用する。(所得税法第67条の4関係)
③ 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(所得税法第238条関係)
2 法人税関係
3 相続税関係
4 消費税関係
5 寄付金制度の拡充
6 雇用促進税制等の拡充
7 その他
これらについては、以下のサイトのブログ・コラム
2011.6.28 ≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
を御覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
◎源泉所得税、納期の特例の時期です。
≪源泉所得税、納期の特例は7月11日まで≫平成23年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=127
==================================================================
◎社会保険料の算定基礎届けの時期です。
≪社会保険の算定基礎届(定時決定用)は7月11日まで≫平成23年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=126
==================================================================
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪ 労働保険 『年度更新』のお知らせ ≫平成23年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=125
==================================================================
(注1)「所得税法等の一部を改正する法律案」(正式名称:「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(財務省)
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610ya.htm#01/
その他の『ちょっとためになる情報』は、
次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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今日はこの6月22日に成立した平成23年度税法改正に関する法律についてです。
平成23年度の税制改正の推移を注意深く見守っている方がたくさんおられることでしょう。なぜならば、平成23年度税制大綱に謳われていた改正項目の先行きがこれまでなかなか見えて来なかったためです。かく言う私もその一人ですが、これまでの政府の動きを見ているとその殆どの項目についてはここしばらく成立する見込みはないようです。
しかし、そのような状況下において、政府は平成23年度の税制大綱のうち優先すべきごく一部の項目については従来の法律案から分離し、「所得税法等の一部を改正する法律案」(正式名称:「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(注1))として、6月10日国会に提出しました。この法律がこの6月22日に参議院でも可決され、成立に至りました。
さて、この法律の目的は次のように記されています。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設、寄附税制の拡充、金融・証券税制の改正、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。」
それでは、この法律の主な内容はどのようになっているのでしょうか。
1 所得税関係
① 年金所得者の申告不要制度の導入。(所得税法第121条、第203条の3、第203条の5関係)
公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告を不要とする。
② 贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合においてその資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額等の計算については、その者が引き続きその資産を所有していたものとみなして、所得税法の規定を適用する。(所得税法第67条の4関係)
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2 法人税関係
3 相続税関係
4 消費税関係
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6 雇用促進税制等の拡充
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