★ 冬の『賞与支払届』の提出はお済みですか? ★
投稿日:2011年12月16日金曜日 06時20分45秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
早いもので、卯年(うどし)も残すところあと僅か。皆さんは、新年に向け、さぞお忙しい日々をお過ごしのことでしょう。来年は辰年。年賀状のご準備は進んでいますか?私はまったく手付かずの状態。来週あたりから少しづつ書き溜めようと思っています。
さて、来年こそはおおらかな笑顔で毎日を過ごしたいものです。そう、「笑門来福」です。
さて、今日は、社会保険の賞与支払届についてのお知らせです。
社会保険の適用を受けている会社が従業員へ賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所へ提出することとされています。また、賞与支払予定月に賞与の支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみは提出することになります。お忘れではありませんか。
対象となる「賞与」とは、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
保険料の計算の基礎となる「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
「標準賞与額」の上限は、健康保険では年度(4/1~翌年3/31)の累計額 540万円ですから、540万円超の部分には健康保険料がかからないことになります。活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使える場合もあるでしょう。
一方、厚生年金保険の「標準賞与額」の上限は、1か月あたり 150万円ですから、150万円超の部分には厚生年金保険料がかからないことになります。これも活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使えますね。
そうそう、「資格喪失月に支払った賞与」は保険料賦課の対象とはされませんので、覚えておくと良いですね。
現在の「保険料率」は以下の通りです。保険料は事業主と被保険者の折半となります。
健康保険・・・札幌の場合(注1)
介護保険の被保険者 11.11%
それ以外の被保険者 9.60%
厚生年金保険 16.412%
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