札幌市豊平区の 税理士・社会保険労務士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 
 さて、今日は所得税と個人消費税の納付についてです。
 
 平成23年分の所得税の確定申告期限は平成24年3月15日、消費税の確定申告期限は平成24年4月2日です。
 
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 税額の納期限も同日となりますが、その支払日を約ひと月遅くできる方法があります。それも利息の負担なしで。
 
 それが「振替納税」です。
 
 この制度を利用すると銀行からの引落日が次の日とされます。
 
 
・ 所 得 税         ・・・平成23年4月20日(金)
・ 消費税及び地方消費税・・・平成23年4月25日(水) 
 
 本来の納期限より資金の流出時期を遅らせることができ、この間、資金を他に運用できます。
 
 振替納税を利用する場合の注意点は以下の通りです。
 
1 初めて利用する方は、口座振替依頼書を本来の納期限までに所轄の税務署又は金融機関に提出して下さい。
 
2 申告期限までに申告書が提出されないと振替納税を利用できません。
 
3 残高不足等で引落しできなかった場合には、法定納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税と併せて納付する必要があります。
 
 さあ、あなたも振替納税を活用して、資金を有効利用しましょう!
 

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 自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
 交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
 間違いがしばしば見受けられます。
 
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 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
 
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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
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      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
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