札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 経済対策の一環として、毎年のように改正される住宅税制。これを利用するためには、住宅ローンを借入れることが前提となっていました。それが、今回の改正では、「自己資金」で新築・改修等を行う場合でも利用できるようになりました。

return tax

 今までの住宅ローン控除はローン利用者の「利子補填」による内需拡大が目的でしたが、創設された主な新制度は、「工事費用控除」とも呼ぶべきもので、ズバリ、国による「工事費用の一部」返金により内需拡大を目指すものです。住宅建築は経済波及効果が高いとされていますので、現在の厳しい経済状況下における景気底上げに貢献するものと期待されています。
 
 一方、中小建築業者にとっても売上増大の武器に利用できます。他社よりも一刻も早くしっかりと学習し、貴社の営業戦略に積極的に取入れ、ご活用ください。
 
 第1回目の今回は、「長期優良住宅を新築・取得した場合」の減税(所得税額の特別控除)です。
 
 長期優良住宅を新築・取得した場合の減税が今回二つ創設されました。ひとつ目は住宅ローン控除によるもの(注1)、二つ目は工事費用控除によるものです。(注2)
 
 ここでは、工事費用控除について説明しましょう。(新措法41の19の4①)
 
1 要件
 
①居住者が国内において
②長期優良住宅を新築または取得して
③平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合
④合計所得金額3,000万円以下であること
 
2 所得税額からの控除額


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    札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
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    札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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