『住宅税制 新規創設減税』 その3 省エネ改修工事
投稿日:2009年05月27日水曜日 17時31分05秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
第3回目の今回は、「省エネ改修工事」の減税です。
ローンを借りて省エネ改修工事を行った場合の住宅ローン控除は既にありましたが(注1)、今回は工事費用控除によるものが創設されました。(新措法41の19の3Ⅰ②とⅡ)このため、自己資金で改修した場合でも減税されます。
省エネ改修工事とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事を指します。
1 要件
① 居住者が
② 自己の居住する家屋について一定の省エネ改修工事をして
③ 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にその者の居住の用に供した場合
④ 合計所得金額3,000万円以下であること
2 所得税額からの控除額
続きは以下のサイトの「お知らせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
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(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
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税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
http://www.ksc-kaikei.com/
札 幌 学 院 大 学 客員教授 税務会計論担当
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1 要件
① 居住者が
② 自己の居住する家屋について一定の省エネ改修工事をして
③ 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にその者の居住の用に供した場合
④ 合計所得金額3,000万円以下であること
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