札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 社会保険の適用を受けている会社の社会保険料変更の時期が近づいてきました。9月分(10月支給分の給料計算から変更となります。忘れないように今から準備しておきましょう。

attention!
 
 今回の変更は、①定時決定による新標準報酬月額の適用と②厚生年金保険料率の引上げによるものです。
 
1 定時決定による新標準報酬月額の適用
 
 今年6月1日以後に被保険者となった方を除いて、定時決定による新標準報酬月額を9月分(10月支給分)の給料計算から使用します。今年6月1日以後に被保険者となった方については、今までと同じ標準報酬月額です。これらの標準報酬月額は、来年の8月分(9月支給分)まで使用します。
 
 協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。北海道の場合、40歳未満の被保険者は8.26%、40歳以上の被保険者は9.45%で、このうちの半分が個人負担となります。
 
2 厚生年金保険料率の引上げ
 
 厚生年金保険料率が9月分(10月支給分)の給料計算から引上げとなります。新保険料率は、一般の被保険者が15.704%、坑内員と船員の被保険者は16.448%となります。このうちの半分が個人負担です。新標準報酬月額を使用して計算します。
 
 なお、これまでの保険料率は一般の被保険者が15.350%、坑内員と船員の被保険者は16.200%でしたので、それぞれ0.354ポイント、0.248ポイントの引上げとなっています。同じ率が平成29年まで毎年引上げられることになっていますので、覚えておくと良いですね。
 
 児童手当拠出金の率は今までと同じで、厚生年金保険の標準報酬月額の0.13%、全額が会社負担となります。
 
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             札 幌 学 院 大 学  客員教授  税務会計論担当 
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