『年末調整』の時期です。準備はお早めに!
投稿日:2009年12月01日火曜日 22時01分05秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
年末調整とは、サラリーマンの1年間の所得税を確定し精算する手続きです。
サラリーマンが給料や賞与から控除される所得税の源泉徴収税額はあくまで概算額です。それも本来の税額より少し多めに設定されています。そこで、12月に支給する今年最後の給料・賞与の金額が確定した時点で、この1年間に支給される給料・賞与の合計額を元に年間の所得税額を計算し、今年控除した概算額との差額を出し、概算額の方が多ければ本人にその差額を還付し、概算額の方が少なければ本人からその差額を追加徴収することになります。この手続きが年末調整です。
本人に渡す書類(扶養控除等申告書と保険料控除申告書)は早めに渡しましょう。その際、回収期限も早めに設定しておくと良いでしょう。
必要書類を提出してもらう場合の主な注意点を上げてみましょう。
1 扶養家族の判定時期はその年の年末12月31日です。なお、死亡の場合はその死亡の日とされていますので、死亡の年は扶養家族となります。
2 控除対象配偶者や扶養親族になることができるのは、その対象者のこの1年間の合計所得が38万円以下の場合です。その方がパートなどの給与所得者の場合には、年間の合計収入が103万円以下ならば合計所得38万円以下とされ、控除対象配偶者や扶養親族となることができます。
3 扶養控除等申告書には、配偶者の収入金額または所得金額を必ず記入してもらいましょう。
4 生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の支払証明書などはコピーではなく、現物を付けてもらいましょう。
5 自分で支払った社会保険料(健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金など)がある場合には、保険料控除申告書の下部にある該当欄に必ず記入してもらいましょう。
6 住宅ローン控除の対象者には、その申告書(税務署から交付済み)と金融機関の残高証明書を忘れずに提出してもらいましょう。
◎次のサイトのブログで、『民主党による税制改正』について解説しています。
今後、あなたのご家庭や会社に大きな影響をもたらす【税制】と【社会保険】。民主党の「政策集INDEX 2009」に書かれているものを税理士・社会保険労務士の立場からその内容を検証します。
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
「税制改正過程の抜本改革」
「税・社会保障共通番号の導入」
「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」
「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」
「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」
「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「
ぜひ、ご覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ」でどうぞ!!
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 学 部 で 税務会計論担当
大学院で 税務会計論演習担当**************************************************************************
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必要書類を提出してもらう場合の主な注意点を上げてみましょう。
1 扶養家族の判定時期はその年の年末12月31日です。なお、死亡の場合はその死亡の日とされていますので、死亡の年は扶養家族となります。
2 控除対象配偶者や扶養親族になることができるのは、その対象者のこの1年間の合計所得が38万円以下の場合です。その方がパートなどの給与所得者の場合には、年間の合計収入が103万円以下ならば合計所得38万円以下とされ、控除対象配偶者や扶養親族となることができます。
3 扶養控除等申告書には、配偶者の収入金額または所得金額を必ず記入してもらいましょう。
4 生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の支払証明書などはコピーではなく、現物を付けてもらいましょう。
5 自分で支払った社会保険料(健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金など)がある場合には、保険料控除申告書の下部にある該当欄に必ず記入してもらいましょう。
6 住宅ローン控除の対象者には、その申告書(税務署から交付済み)と金融機関の残高証明書を忘れずに提出してもらいましょう。
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2回目・・・「所得税改革の推進」
「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」
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