札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 毎年5月は3月決算法人の法人税等や消費税の確定申告期限です。個人事業者の場合には決算日が12月31日と法定されていますが、法人については決算日が法定されていないので、法人自身が独自に自由に決めることができます。なお、1月から12月までのうち、我が国では3月決算の会社がもっとも多くなっています。
 
 さて今回は、3月決算法人に限らず、決算日を過ぎても可能な節税策について書いてみましょう。決算日後もできる節税対策についてです。
 
 「えっ、決算日を過ぎてもできる節税策!? そんなのあるの?」とびっくりされた方はいらっしゃいませんか。
  
 その答えは、「ハイ、あります。以下の記事をお読みください。」
 
 今日から6回に渡って掲載します。
 
1 固定資産関係(1)

 
 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で

 2010.5.10 ≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その1≫

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
    札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                     税務会計論演習担当(大学院) 
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