≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策・・・その1≫
投稿日:2010年05月10日月曜日 12時01分41秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
毎年5月は3月決算法人の法人税等や消費税の確定申告期限です。個人事業者の場合には決算日が12月31日と法定されていますが、法人については決算日が法定されていないので、法人自身が独自に自由に決めることができます。なお、1月から12月までのうち、我が国では3月決算の会社がもっとも多くなっています。
さて今回は、3月決算法人に限らず、決算日を過ぎても可能な節税策について書いてみましょう。決算日後もできる節税対策についてです。
「えっ、決算日を過ぎてもできる節税策!? そんなのあるの?」とびっくりされた方はいらっしゃいませんか。
その答えは、「ハイ、あります。以下の記事をお読みください。」
今日から6回に渡って掲載します。
1 固定資産関係(1)
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で
2010.5.10 ≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その1≫
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「みんなの前で質問するのは恥ずかしいな。こんな基本的なことを質問するとみんなから馬鹿にされるのではないか?」と心の中で考えたことはありませんか。
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このような場合も含めて非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫その1 基礎編
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