≪住民税特別徴収の「納期の特例」の納付期限は6月10日です。≫
投稿日:2010年06月02日水曜日 11時58分53秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
肌寒い日が続いた北国の今年(平成22年)の春もここに来てやっと暖かで柔らかい陽射しになってきました。先週の5月末の日曜日、私が加入している有機農法「アンの会」主催の恒例の「大豆の種まき」が行われました。場所は札幌市から北に車で1時間ほど走ったところに位置する新篠津村です。当日も好天に恵まれ、参加した20名ほどの方々は秋の収穫に思いを馳せ、熱心に種まきを楽しんでいました。夏にはこの大豆の一部を枝豆として収穫、枝豆祭りを行い、秋には味噌を作るために収穫します。
さて、『住民税の特別徴収』の「納期の特例」の時期が近づきました。
住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことです。各市町村が社員個々の前年の所得を基準として計算します。会社は各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を徴収します。これを特別徴収といいます。
社員の給与から徴収した住民税は、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的な納付方法です。
これに対し、「納期の特例」と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、納付を年2回だけにすることができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を役所に提出して承認を受ける必要があります。
この承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができるようになります。
今回は6月10日の納期限が近づいています。今から準備しておきましょう。納付が遅れると、高率の延滞金がかかるので注意しましょう!
==========================================================================
◎給料計算の際には以下の点について、もう一度確認しましょう。
各人への支給額の計算を間違えることがないように!
①「社会保険料の変更時期の考え方」について
『社会保険料の変更、いつから?』 その1
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
②「通勤の交通費や通勤手当、非課税額」について
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その1 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
③給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
==========================================================================
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
See you next !
**************************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
**************************************************************************
肌寒い日が続いた北国の今年(平成22年)の春もここに来てやっと暖かで柔らかい陽射しになってきました。先週の5月末の日曜日、私が加入している有機農法「アンの会」主催の恒例の「大豆の種まき」が行われました。場所は札幌市から北に車で1時間ほど走ったところに位置する新篠津村です。当日も好天に恵まれ、参加した20名ほどの方々は秋の収穫に思いを馳せ、熱心に種まきを楽しんでいました。夏にはこの大豆の一部を枝豆として収穫、枝豆祭りを行い、秋には味噌を作るために収穫します。
さて、『住民税の特別徴収』の「納期の特例」の時期が近づきました。
住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことです。各市町村が社員個々の前年の所得を基準として計算します。会社は各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を徴収します。これを特別徴収といいます。
社員の給与から徴収した住民税は、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的な納付方法です。
これに対し、「納期の特例」と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、納付を年2回だけにすることができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を役所に提出して承認を受ける必要があります。
この承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができるようになります。
今回は6月10日の納期限が近づいています。今から準備しておきましょう。納付が遅れると、高率の延滞金がかかるので注意しましょう!
==========================================================================
◎給料計算の際には以下の点について、もう一度確認しましょう。
各人への支給額の計算を間違えることがないように!
①「社会保険料の変更時期の考え方」について
『社会保険料の変更、いつから?』 その1
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
②「通勤の交通費や通勤手当、非課税額」について
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その1 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
③給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
==========================================================================
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
See you next !
**************************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
**************************************************************************