≪源泉所得税の「納期の特例」、納付期限は7月12日≫
投稿日:2010年06月16日水曜日 06時57分33秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今回は給与から源泉徴収した所得税の納付についてお知らせします。
役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。毎月納付とされ、年間では12回の納付となります。これが原則的な納付方法です。
これに対して、『納期の特例』と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
今回は7月の納付期限が近づいています。今年、平成22年は7月12日(月)が納付期限となります。早めに準備し、7月12日までに忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税がかかってきますよ!
(その他の注意点)
① 1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
② 前回の納付時に控除できずに残っていた『年末調整の超過額』は、今回の納付額から控除して納付できます。
③ 納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
【納付書の記載の仕方(納期の特例)】
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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不納付加算税や延滞税は高いですね。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
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「お知らせ」のご案内
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=93
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。毎月納付とされ、年間では12回の納付となります。これが原則的な納付方法です。
これに対して、『納期の特例』と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
今回は7月の納付期限が近づいています。今年、平成22年は7月12日(月)が納付期限となります。早めに準備し、7月12日までに忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税がかかってきますよ!
(その他の注意点)
① 1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
② 前回の納付時に控除できずに残っていた『年末調整の超過額』は、今回の納付額から控除して納付できます。
③ 納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
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