≪社会保険の算定基礎届(定時決定用)は7月12日まで≫
投稿日:2010年06月29日火曜日 11時26分35秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険の算定基礎届の時期となりました。
社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。そのために作成し、提出するものが算定基礎届です。
今年(平成22年)の提出期限は7月12日です。
作成の対象者は本年7月1日現在の被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。
『算定基礎届の作成提出を自社で行うお客様』
次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
①算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
(注意点)
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も含めます。
2 食事・住宅・定期券などの現物給与も含めます。
3 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。
4 標準報酬月額の下限と上限は健康保険と厚生年金では異なります。
健康保険 厚生年金
下限 58,000 98,000
上限 1,210,000 620,000
②算定基礎届総括表
③算定基礎届総括表附表
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【新標準報酬月額の使用開始時期】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
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社会保険料はいつから変更となるのでしょうか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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「お知らせ」のご案内
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=93
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『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
その他、全国各地からメールによる相談を受ける「メール顧問税理士」契約も受付けています。セカンドオピニオンとして、ご活用下さい。当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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社会保険の算定基礎届の時期となりました。
社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。そのために作成し、提出するものが算定基礎届です。
今年(平成22年)の提出期限は7月12日です。
作成の対象者は本年7月1日現在の被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。
『算定基礎届の作成提出を自社で行うお客様』
次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
①算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
(注意点)
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も含めます。
2 食事・住宅・定期券などの現物給与も含めます。
3 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。
4 標準報酬月額の下限と上限は健康保険と厚生年金では異なります。
健康保険 厚生年金
下限 58,000 98,000
上限 1,210,000 620,000
②算定基礎届総括表
③算定基礎届総括表附表
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【新標準報酬月額の使用開始時期】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
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社会保険料はいつから変更となるのでしょうか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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「お知らせ」のご案内
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
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【既に開業中の方】
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