≪7月12日が期限! 算定基礎届、年度更新、源泉特例納付≫
投稿日:2010年07月05日月曜日 10時19分21秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
今年(平成22年)の7月上旬はなにかと慌しいですね。なぜなら、7月12日までに済ませなければならない手続きが次のように色々あるからです。
① 算定基礎届
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入している事業主は、次の書類を作成のうえ、7月12日までに、所轄の社会保険事務所へ送付しましょう。
1 算定基礎届総括表
2 算定基礎届総括表附表
3 算定基礎届
② 労働保険の年度更新
労働保険(雇用保険、労災保険)に加入している事業主は、年度更新の申告書を作成の上、7月12日までに、金融機関に提出すると共に、保険料を納付しましょう。
納付が遅れると、年14.6%という高率の延滞金をとられるので要注意!
資金繰りの都合で今回納付出来ない場合には、申告書を所轄官庁まで送付しましょう。
③ 納期の特例の源泉納付
「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている事業主は、本年1月から6月までに徴収した源泉所得税額を7月12日までに、忘れずに納付しましょう。
納付が遅れると、不納付加算税と高率の延滞税をとられるので要注意!
不納付加算税は、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%で済みますが、それ以外では10%となります。
現在の延滞税の割合は次のようになっています。
(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで 年4.3%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日後 年14.6%
なお、年末調整の還付控除の未済額が残っており、その金額が源泉徴収税額より多い場合には納付の必要はありませんが、納付書だけは作成し、所轄税務署へ送付しましょう。
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
(注)税金の延滞税の割合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
=================================================================
社会保険料はいつから変更となるのでしょうか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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不納付加算税や延滞税は高いですね。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************
今年(平成22年)の7月上旬はなにかと慌しいですね。なぜなら、7月12日までに済ませなければならない手続きが次のように色々あるからです。
① 算定基礎届
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入している事業主は、次の書類を作成のうえ、7月12日までに、所轄の社会保険事務所へ送付しましょう。
1 算定基礎届総括表
2 算定基礎届総括表附表
3 算定基礎届
② 労働保険の年度更新
労働保険(雇用保険、労災保険)に加入している事業主は、年度更新の申告書を作成の上、7月12日までに、金融機関に提出すると共に、保険料を納付しましょう。
納付が遅れると、年14.6%という高率の延滞金をとられるので要注意!
資金繰りの都合で今回納付出来ない場合には、申告書を所轄官庁まで送付しましょう。
③ 納期の特例の源泉納付
「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている事業主は、本年1月から6月までに徴収した源泉所得税額を7月12日までに、忘れずに納付しましょう。
納付が遅れると、不納付加算税と高率の延滞税をとられるので要注意!
不納付加算税は、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%で済みますが、それ以外では10%となります。
現在の延滞税の割合は次のようになっています。
(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで 年4.3%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日後 年14.6%
なお、年末調整の還付控除の未済額が残っており、その金額が源泉徴収税額より多い場合には納付の必要はありませんが、納付書だけは作成し、所轄税務署へ送付しましょう。
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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(注)税金の延滞税の割合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
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『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
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不納付加算税や延滞税は高いですね。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
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