≪年金型生保、相続税と所得税の二重課税は違法・・還付請求の方法は?≫
投稿日:2010年07月09日金曜日 03時42分45秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
注目すべき最高裁の判決が出ました!
亡くなった夫が加入していた年金払い型の生命保険に対し、相続財産としての相続税と年金受給額に対する所得税の両方を課すのは違法な二重課税になるとして、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は平成22年7月6日、長崎市の女性(49歳)の訴えを認める判決を言い渡しました。これにより、国の敗訴が確定し、この女性に対する所得税の課税処分が取り消され、還付されることになります。
この件につき、毎日新聞のサイトには次のように書かれています。(注1)
『 国税当局は1960年代前半以降、遺族が年金払い型の保険金を受け取る際、保険金の総額(年金受給権)の2~7割(受給期間によって異なる)を相続財産とみなして相続税を課税するのに加え、毎年の支払い分にも所得税を課してきた。
女性は夫が死亡した02年、毎年230万円を10年間にわたって年金形式で受け取る権利を取得。1回目の年金を受け取った際に、保険会社に約22万円を源泉徴収された。
03年に10年分の総額2300万円の6割を相続財産として申告し、源泉徴収分の還付を求めたが認められなかったため、課税処分取り消しを求めて提訴した。
国税側は「年金受給権と毎年支払われる保険金は法的には異なる財産であり、双方に税金を課せる」と主張したが、小法廷は「同一の経済的価値に対する二重課税は認められない」としたうえで「原告は国税当局に所得税の還付を求めることができる」と述べた。
一方、年金払い型は一括払いより総額が増える。判決は、相続税の課税対象にならなかった4割分については「将来の運用益」とみなせると判断し、女性が還付を求めた1年目は運用益がないため非課税としたが、2年目以降は段階的に所得税が発生するとした。 』
えっ、これって、どういう意味?
1 もう少し分かりやすく解説して
2 原告以外の人にも影響があるんだって?
3 所得税の還付請求の方法はどのようにするの?
4 課税庁(国)はどのように対処しようとしているの?
5 所得税以外へも大きな影響があるんだって・・・・
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=72
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
(注1)毎日新聞のサイト
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http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=91
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
その他、全国各地からメールによる相談を受ける「メール顧問税理士」契約も受付けています。セカンドオピニオンとして、ご活用下さい。当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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