≪年金型生保に対する所得税の課税の取消しについて≫
投稿日:2010年07月23日金曜日 13時30分19秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
「年金型生保に対する相続税と所得税の二重課税」に対する平成22年7月6日の最高裁判決及び翌日7月7日の野田財務大臣の発言を受け、国税庁が所得税の課税取り消しについての記事を掲載しました。
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」
この件に関する相談については、全国にある各国税局の個人課税課が担当するとのことです。
なお、注目すべき、この判決については当サイトの次の記事をご参照ください。
≪年金型生保、相続税と所得税の二重課税は違法・・還付請求の方法は?≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=72
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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「年金型生保に対する相続税と所得税の二重課税」に対する平成22年7月6日の最高裁判決及び翌日7月7日の野田財務大臣の発言を受け、国税庁が所得税の課税取り消しについての記事を掲載しました。
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」
この件に関する相談については、全国にある各国税局の個人課税課が担当するとのことです。
なお、注目すべき、この判決については当サイトの次の記事をご参照ください。
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