≪解雇、倒産等による離職者に対する国民健康保険料の減額制度が出来ました。≫
投稿日:2010年08月17日火曜日 23時52分38秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険料を軽減する制度が平成22年度に新設されました。
該当すると、前年所得のうち「給与所得」を30/100として保険料が計算され、、離職日翌日の月からその翌年度末まで、最大2年間の保険料が減額されます。なお、給与所得以外は100/100として計算します。
例えば、前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、保険料を計算します。札幌市の場合で約17万5千円の減額となります。
この制度を利用出来るのは以下のすべての条件を満たす方です。
1 離職日が平成21年3月31日以降であること。
2 離職日の時点で64歳以下であること。
3 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかになっていること。(参考サイト)
友人・知人に該当する方がいらっしゃる場合や会社を辞職する方に教えてあげると良いですね。
なお、国民健康保険料の計算式や減額制度は各市町村によって異なる場合があります。お住いの市町村のホームページでご確認ください。
(注1)国民健康保険料の計算式(札幌市)
(注2)国民健康保険料の減額制度(札幌市)
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注目すべき最高裁の判決が出ました。
≪年金型生保、相続税と所得税の二重課税は違法・・還付請求の方法は?≫
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険料を軽減する制度が平成22年度に新設されました。
該当すると、前年所得のうち「給与所得」を30/100として保険料が計算され、、離職日翌日の月からその翌年度末まで、最大2年間の保険料が減額されます。なお、給与所得以外は100/100として計算します。
例えば、前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、保険料を計算します。札幌市の場合で約17万5千円の減額となります。
この制度を利用出来るのは以下のすべての条件を満たす方です。
1 離職日が平成21年3月31日以降であること。
2 離職日の時点で64歳以下であること。
3 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかになっていること。(参考サイト)
友人・知人に該当する方がいらっしゃる場合や会社を辞職する方に教えてあげると良いですね。
なお、国民健康保険料の計算式や減額制度は各市町村によって異なる場合があります。お住いの市町村のホームページでご確認ください。
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