【 年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 3 】
投稿日:2010年09月07日火曜日 13時21分41秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 の その3、完結編です。
その1 と その2 は以下でご覧ください。
その1 (1) 本件各年金の元本部分は非課税所得ではなく、分割払い金ではないか。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
その2 (2) 本件年金は二重課税となるのか?
(3) 運用益の部分は何所得となるのか?
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=74
9 本件判決が今後の税制に及ぼす影響
ここでは、本件判決が税制に及ぼす影響として、(1)同様の受給者に対する救済法、(2) 相続税と所得税の二重課税が及ぶ範囲に分けて見てみよう。
(1) 同様の受給者に対する救済法は?
① 国の対応
② 更正の請求の制限期間
③ 過去5年分の還付申告
④ 過去6年以前分の救済
(2) 相続税と所得税の二重課税が及ぶ範囲はどこまでか?
10 本件判決が今後の行政に及ぼす影響は広範囲!
11 本件判決の意義をどこに見出すか?
以下詳細については、次のサイトの「ブログ・コラム」に掲載の
2010.9.7 ≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 3 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/
をご覧ください。
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 の その3、完結編です。
その1 と その2 は以下でご覧ください。
その1 (1) 本件各年金の元本部分は非課税所得ではなく、分割払い金ではないか。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
その2 (2) 本件年金は二重課税となるのか?
(3) 運用益の部分は何所得となるのか?
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9 本件判決が今後の税制に及ぼす影響
ここでは、本件判決が税制に及ぼす影響として、(1)同様の受給者に対する救済法、(2) 相続税と所得税の二重課税が及ぶ範囲に分けて見てみよう。
(1) 同様の受給者に対する救済法は?
① 国の対応
② 更正の請求の制限期間
③ 過去5年分の還付申告
④ 過去6年以前分の救済
(2) 相続税と所得税の二重課税が及ぶ範囲はどこまでか?
10 本件判決が今後の行政に及ぼす影響は広範囲!
11 本件判決の意義をどこに見出すか?
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