★ 会計と税務の研究会を開催しました。 ★
投稿日:2011年02月07日月曜日 10時07分17秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
平成23年2月5日、札幌の大通りにある「札幌学院大学、社会連携センター」で研究会を開催しました。
ビルが面する大通りでは2月7日から始まる「札幌雪祭り」での雪像づくりが急ピッチに行われていました。
今回の研究会は平成4年から続く税理士、会計士の勉強会の団体である「喜楽会」の主催、札幌学院大学の畑山ゼミの会の後援で実現したもので、札幌学院大学の経営論集「畑山紀先生退職記念論文集」のこの春の発刊を記念して企画されたものです。参加者は喜楽会の会員、畑山ゼミの出身者、社労士の大学院生、さらに、札幌学院大学の教授で、北海道大学の名誉教授でもある小島廣光先生も飛び入りで参加されました。
総合進行役は畑山ゼミ出身の新人税理士 MY さん。彼女の開会宣言の後、早速議題へ入りました。
第1部は、札幌学院大学名誉教授 畑山紀先生の講演『「確定決算主義の維持」を前提とした、国際会計基準の導入に対応する「個別会計基準の再編」』です。1904年にセントルイスで開かれた第1回国際会計士会議の開催から2005年EUにおける上場企業に対するIFRS適用の義務付け、これに続く2009年12月の我が国におけるIFRS任意適用の制度化、2010年2月アメリカSECの強制適用開始時期の延期等、これまでの会計基準国際化の歩みについて詳しく触れた後、我が国における「確定決算主義」の重要性を解説、これを維持しつつ、個別会計基準を次のように再編すべきだと提言されました。①大会社会計基準・・・原価・実現主義を基調とした新たな会計基準を作成、②中会社会計指針・・・現行の会計指針とは別に、①を基礎としつつも適用除外・緩和事項を大幅に取り入れ、使い勝っての良いものとする、③小会社会計基準・・・法人税基本通達を取捨選択により取り入れ、課税所得計算に適合したものとする。
第2部は税理士であり札幌学院大学の客員教授、そして喜楽会の創設者である溝江諭から「長崎、年金払保険で二重課税、最高裁判決の問題点」として、①年金払生保により毎年払われる年金は所得ではなく分割払いの年賦金に過ぎないため、二重課税の問題とはなり得ないこと、②運用益にも現行法では課税できないこと、③二重課税を根拠としたことにより、今回の判決が今後の税制へ与える影響が拡大すること、④さらにその影響は税制だけに留まらずそれを超えてその他の行政へも波及すること、⑤最後に、この判決がもたらす意義についても解説がありました。その後、参加者一人ひとりからこの判決に関しての意見発表が行われました。
第3部は平成23年度の税制改正について、税理士SY、IY両氏からの給与所得控除改正、消費税の課税事業者の判定改正などポイントを絞った問題提起の後、これらにつき活発に討論が行なわれました。
3時間20分に渡る長丁場にも関わらず、活発にご発言いただいた参加者の皆様、そしてご講演いただいた畑山先生、ありがとうございました。
研究会の後は会場をすすきのへ移し、新年会の開催です。畑山ゼミ出身の2名が新たに参加され、美唄やきとりを肴に、賑やかな宴会が繰り広げられました。散会後は、2次会、3次会へと流れていった方もおられたようです。
参加された皆さん、このお忙しい時期に本当にご苦労さまでした。またの機会に再会しましょう。
ところで、私と税理士のM氏、U氏、社労士のE氏の4名は江戸おでんの店で行われた4次会まで流れ着き気勢を上げました。さんざん飲んだ挙句、飲み飽きて、店を出たのは朝の何時だったのでしょうか・・・・・・。夏場ならとっくに夜が明け、朝日まばゆい刻限だったようにも思えます(ということは・・・、つまり・・・、そこに行き着くまで、どれだけのアルコールをお腹の中に収めたのか???)。
帰宅後の記憶はありません。ただただ、爆睡!夢の中で空腹を覚え、やっと起き出したと思ったらすでにお昼直前。遅い朝食を済ますと今度は昼寝。今日は一日中寝ていたようなものでした。
See you next !
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★年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
◎これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
★「ブログ・コラム」と「お知らせ」のご案内
① 平成23年度の『雇用保険料率』はいくらになるのでしょうか?≫
≪『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=116
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
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毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
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