★ 貴社売上の一部 を ぜひ 『震災義援金』 へ ★
投稿日:2011年03月22日火曜日 17時22分09秒
投稿者:税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
平成23(2011)年3月11日に起きた「東北関東大震災(東日本東北沖地震)」。それに伴う「大津波」と東京電力の福島原子力発電所での深刻な「原子炉事故」。これらによる未曽有の被害状況が報道されています。
10日間を過ぎた現在でも30万人以上の方が避難生活を余儀なくされています。壊滅した町が復興し、被災者の方々が普通の生活に戻ることができるのはいつのことになるのでしょうか。そこに至るまでには想像もできないほど沢山の困難が待ち受けている筈です。
このような状況の下で、今の私たちにできることは、
①義援金による経済的援助
②生活物資や医療器具・薬等の物的援助
③住居等の住宅援助
④ボランティア等の人的援助
⑤励ましなどの精神的援助
などです。
私たち、一人ひとりが自分で出来る範囲でこれらの援助を積極的に行って行きましょう。
事業を行っている法人や個人の方へお願いです。
売上の一部をしばらくの間、義援金として今回の大震災の被災者の方へ送って欲しいのです。
我が国で、法人や個人が事業活動を行なうことができるのは、次のような前提条件が存在するからです。
①電気、水道、ガス、石油、電話、郵便、情報ネットワーク、道路、川、橋、港、空港、鉄道路線、バス路線、学校、病院、金融等のインフラ(社会基盤)が用意されている
②国等による教育システムで教育を受けた質の高い人間が存在する
③売上先や仕入先としてたくさんの人や企業などが存在する
このように沢山のモノやサービスや人に支えられているからこそ、法人や個人は事業活動を継続できるのです。私たち現代の人間は、自分ひとりの力で現在の自分や会社を創り上げたような気持ちをついつい抱きがちですが、それは誤りです。多くのものに支えられ、それらを活用させてもらったからこそ事業活動を継続できるのです。
今こそ、それに対する恩返しをするべき時ではないでしょうか? 皆で助け合いましょう!!
今回の復興には数兆円を上回る規模のお金が必要になるとも言われています。政府は時限立法で臨時特別税を設けることを検討しているようですが、ただでさえ大幅な財政赤字を抱え、財政健全化が急がれているこの時期において、復興のための追加支出は健全化を遅らせることにもなりかねません。また、将来の社会保障と税の一体改革、とくに消費税の引上げとの整合性についても問題になりそうです。そこで、復興費用についてはできるだけ義援金を財源とし、予算を財源とする措置は少しでも抑えることが望ましいと言えます。
売上のほんの一部で結構です。しばらくの間、それを義援金として今回の被災者の方へ送ってください。
義援金の金額については、次のように決めると良いでしょう。
①特定期間の売上の一定割合とする。
②特定日の特定時間内の売上とする。
③特定品目をチャリティー売上の対象品目としその売上全額を義援金に充てる。
今回の復興には長い日時を要することになるでしょう。そのため、私たちも長期間に渡って義援活動を続ける必要があります。
なお、義援金は郵便局から以下の日本赤十字社へ直送するのが良いでしょう。
口座番号 00140-8-507
振 込 先 日本赤十字社 東北関東大震災義援金
なお、この義援金は「国等に対する寄附金」として、税制上の特典(注)を受けることができます。振込の受取書を必ず保管した上で、法人や個人の確定申告を行って下さい。
(注)税制上の特典
≪ 東北関東大震災、お見舞いと 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
==================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
==================================================================
◎ 給与の「源泉所得税の計算」を間違っていませんか?
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
==================================================================
◎ はたして、平成23年度の雇用保険の保険料率はいくらになるのでしょうか?
≪『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=116
==================================================================
◎ では、協会けんぽの『健康保険料率』は?
≪ 協会けんぽの『健康保険料率』 平成23年度も引上げに! ≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=115
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その他の『ちょっとためになる情報』は、
次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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平成23(2011)年3月11日に起きた「東北関東大震災(東日本東北沖地震)」。それに伴う「大津波」と東京電力の福島原子力発電所での深刻な「原子炉事故」。これらによる未曽有の被害状況が報道されています。
10日間を過ぎた現在でも30万人以上の方が避難生活を余儀なくされています。壊滅した町が復興し、被災者の方々が普通の生活に戻ることができるのはいつのことになるのでしょうか。そこに至るまでには想像もできないほど沢山の困難が待ち受けている筈です。
このような状況の下で、今の私たちにできることは、
①義援金による経済的援助
②生活物資や医療器具・薬等の物的援助
③住居等の住宅援助
④ボランティア等の人的援助
⑤励ましなどの精神的援助
などです。
私たち、一人ひとりが自分で出来る範囲でこれらの援助を積極的に行って行きましょう。
事業を行っている法人や個人の方へお願いです。
売上の一部をしばらくの間、義援金として今回の大震災の被災者の方へ送って欲しいのです。
我が国で、法人や個人が事業活動を行なうことができるのは、次のような前提条件が存在するからです。
①電気、水道、ガス、石油、電話、郵便、情報ネットワーク、道路、川、橋、港、空港、鉄道路線、バス路線、学校、病院、金融等のインフラ(社会基盤)が用意されている
②国等による教育システムで教育を受けた質の高い人間が存在する
③売上先や仕入先としてたくさんの人や企業などが存在する
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今回の復興には数兆円を上回る規模のお金が必要になるとも言われています。政府は時限立法で臨時特別税を設けることを検討しているようですが、ただでさえ大幅な財政赤字を抱え、財政健全化が急がれているこの時期において、復興のための追加支出は健全化を遅らせることにもなりかねません。また、将来の社会保障と税の一体改革、とくに消費税の引上げとの整合性についても問題になりそうです。そこで、復興費用についてはできるだけ義援金を財源とし、予算を財源とする措置は少しでも抑えることが望ましいと言えます。
売上のほんの一部で結構です。しばらくの間、それを義援金として今回の被災者の方へ送ってください。
義援金の金額については、次のように決めると良いでしょう。
①特定期間の売上の一定割合とする。
②特定日の特定時間内の売上とする。
③特定品目をチャリティー売上の対象品目としその売上全額を義援金に充てる。
今回の復興には長い日時を要することになるでしょう。そのため、私たちも長期間に渡って義援活動を続ける必要があります。
なお、義援金は郵便局から以下の日本赤十字社へ直送するのが良いでしょう。
口座番号 00140-8-507
振 込 先 日本赤十字社 東北関東大震災義援金
なお、この義援金は「国等に対する寄附金」として、税制上の特典(注)を受けることができます。振込の受取書を必ず保管した上で、法人や個人の確定申告を行って下さい。
(注)税制上の特典
≪ 東北関東大震災、お見舞いと 「義援金」の 課税関係について ≫
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
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≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
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≪『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?≫
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◎ では、協会けんぽの『健康保険料率』は?
≪ 協会けんぽの『健康保険料率』 平成23年度も引上げに! ≫
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