札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 今日は 「 震災により被災した取引先への見舞金や売掛金の免除、低利融資などを行なった場合の課税関係 」 についてお話ししましょう。
 
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 法人税では、「取引先へ」の一般的な慶弔見舞金の支給の場合は「交際費等」、売掛金等の債権免除や低利融資などの経済的利益の供与の場合は「寄附金」とされ、確定申告の際には、それぞれの損金算入限度額を超える部分の金額は損金不算入となり所得を構成し、税額計算の対象となります。(措法61の4Ⅰ、法37)
 
 では、今回の東日本大震災で災害を受けた取引先に対して、法人がこれらの行為を行なった場合には法人税法ではどのような取り扱いになるのでしょうか。
 
 
(1) 取引先に対する災害見舞金等の課税関係は?使用する勘定科目名は?
 
(2) 取引先に対する売掛金などの免除等の課税関係は?使用する勘定科目名は?

(3) 既契約のリース料などの取引条件を変更する場合の課税関係は? 
 
(4) 取引先に対する低利又は無利息による融資の課税関係は?使用する勘定科目名は?

(5) 被災者に対する自社製品などを提供した場合の課税関係は?使用する勘定科目名は?

 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で

2011.4.11
≪ 被災取引先への見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫


http://www.ksc-kaikei.com/ 


 
 では、震災等の災害を受けた個人が災害見舞金等を受けた場合、低利又は無利息による生活資金の融資を受けた場合などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?
 
 これについては、次回に説明しましょう。
 
 題して、 ≪ 被災個人が受取る見舞金や生活資金の低利融資の課税関係 ≫

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 震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
 
 
 以下の記事をご覧ください。
  
 ≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88 
 
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 震災見舞金や弔慰金を従業員等へ支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
 
 
 以下の記事をご覧ください。
  
 ≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90 
 
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
  
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
 非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
 
 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
   
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85  
 
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授  税務会計論担当(学部)
                           税務会計論演習担当(大学院) 
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