札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 さて、今回から2回に渡って、トライアル雇用奨励金を採り上げます。
  
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 次のような考えの経営者・管理者の方はいらっしゃいませんか。
 
1 新たに労働者を雇いたいのだが、その人の適性や業務遂行能力などを試用期間中にじっくりと見極めた上で、本採用するかどうかを決めたい。
2 試用期間中の人件費負担を少しでも軽減してくれる助成金や奨励金があればいいのだが。
 
そんな経営者の方にとって、とても有難い制度が「トライアル雇用奨励金」です。
 
 トライアル雇用奨励金には、①一般的な就職困難者の雇用奨励を目的とした「試行雇用奨励金」と②新規学卒者の雇用奨励を目的とした「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の2つがあります。
  
 
 一回目の今回は「試行雇用奨励金」について解説しましょう。
 
1 概要
 
 業務遂行の適性や能力などを見極め、その後の常用雇用へのきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する事業主に奨励金を支給する制度です。
 
2 対象となる雇用者はどの範囲まで?
 
3 どんな支給要件があるの?
 
4 「計画書」の提出が必要とされるの?
 
5 奨励金の金額は、対象労働者1人につき、いくらまで?


 さあ、あなたの会社もこの「試行雇用奨励金」を利用して、優秀な人材を確保してはいかがでしょうか?
 
 
 これらについては、次のサイトの「ブログ・コラム」

2011.9.12 ≪トライアル雇用奨励金とは? その1≫

でどうぞ!!

 
http://www.ksc-kaikei.com/ 
 
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 平成23年度の税制改正について
  
 以下の記事をご覧ください。
  
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫

 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96 
 

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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                         税務会計論演習担当(大学院) 
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