【欠損金は、繰り越すことができるんです】
会社を経営していると、時には順風満帆といかない場合もでてきます。
特に、今回の震災後にあっては、直接被害がなかった会社であっても、間接的な影響は避けられないところが多く、今までより経営も振るわない・・・このような状況の会社も少なくありません。
決算書上の赤字は、税法上では「欠損」と呼ばれます。
この「欠損」ですが、翌年以降、最長7年まで引き継げることを御存知ですか?
欠損金を繰り越すと、その翌年に業績が回復して黒字に戻ったときでも、繰り越した欠損金と相殺して税務上の所得を少なくしたり、ゼロにしたりすることができるのです。(欠損金の繰越控除といいます。)
欠損金は、欠損を出した事業年度で青色申告書を提出している法人であれば、繰り越すことが出来ます。
但し条件があり、欠損を繰り越す間は連続して申告書を提出していなくてはなりません。
また、翌期へ繰り越せるのは、当期より6年以内の事業年度分の欠損金になります。
当期より7年前の欠損金ですが、
黒字と相殺できずに残った場合は「切り捨て」となり、もう繰越できません。
欠損金は、いちばん古い事業年度から相殺してゆきますので、今年で期限切れになってしまう欠損金があるなら
使ってしまわないと損です。
なお、災害による損失金の繰越しは、青色申告書を提出しなかった法人であっても、7年間の繰越が認められています。
災害の範囲は、「自然現象の異変による災害」「人為による異常な災害」「生物による異常な災害」とありますので、
今回の震災による損失繰越しも当然ながら該当します。
法人だけでなく、個人事業主でも欠損金は繰り越せます。
但し、法人と違い、期間は翌年以後3年間になり、純損失と雑損失の金額の範囲内での繰り越しとなります。
個人の場合でも、「青色申告の届出書」をちゃんと提出し、繰り越すための条件として、
損失に関する事項を記載した”確定申告書”を、申告期限内に提出していることが条件です。
また、青色申告者については、前年分も青色申告書を提出している場合は、純損失の繰越ではなく、
純損失の金額の全部または一部を前年分の課税所得から差し引いた段階で前年分の所得を計算し直して、税額の還付を受けることもできます。
中川会計では、常にお客様の立場に立った、分かりやすい説明や情報提供を心がけております。
「こんなこと聞いてみたい・・・」「会社の経営でこんなことが困っている」など、
ございましたら、ぜひお電話にてお問い合わせ下さい。
TEL:06-6208-6230、06-6208-6231
特に、今回の震災後にあっては、直接被害がなかった会社であっても、間接的な影響は避けられないところが多く、今までより経営も振るわない・・・このような状況の会社も少なくありません。
決算書上の赤字は、税法上では「欠損」と呼ばれます。
この「欠損」ですが、翌年以降、最長7年まで引き継げることを御存知ですか?
欠損金を繰り越すと、その翌年に業績が回復して黒字に戻ったときでも、繰り越した欠損金と相殺して税務上の所得を少なくしたり、ゼロにしたりすることができるのです。(欠損金の繰越控除といいます。)
欠損金は、欠損を出した事業年度で青色申告書を提出している法人であれば、繰り越すことが出来ます。
但し条件があり、欠損を繰り越す間は連続して申告書を提出していなくてはなりません。
また、翌期へ繰り越せるのは、当期より6年以内の事業年度分の欠損金になります。
当期より7年前の欠損金ですが、
黒字と相殺できずに残った場合は「切り捨て」となり、もう繰越できません。
欠損金は、いちばん古い事業年度から相殺してゆきますので、今年で期限切れになってしまう欠損金があるなら
使ってしまわないと損です。
なお、災害による損失金の繰越しは、青色申告書を提出しなかった法人であっても、7年間の繰越が認められています。
災害の範囲は、「自然現象の異変による災害」「人為による異常な災害」「生物による異常な災害」とありますので、
今回の震災による損失繰越しも当然ながら該当します。
法人だけでなく、個人事業主でも欠損金は繰り越せます。
但し、法人と違い、期間は翌年以後3年間になり、純損失と雑損失の金額の範囲内での繰り越しとなります。
個人の場合でも、「青色申告の届出書」をちゃんと提出し、繰り越すための条件として、
損失に関する事項を記載した”確定申告書”を、申告期限内に提出していることが条件です。
また、青色申告者については、前年分も青色申告書を提出している場合は、純損失の繰越ではなく、
純損失の金額の全部または一部を前年分の課税所得から差し引いた段階で前年分の所得を計算し直して、税額の還付を受けることもできます。
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