【今年は気をつけてくださいね!年末調整での変更点 H23年度版】
タイムスケジュールを見て、そろそろウチもやらねば・・・と改めて思われた方もいらっしゃることでしょう。
ところで9月16日、平成23年分の「年末調整のしかた」が、国税庁HP上で公表されました。
今年度の年末調整は、昨年とは相違点がございますので、注意が必要です。
年末調整といえども、確定申告しないサラリーマンの方にとっては所得税が確定するイベントですので、間違いなく行いたいですね。今回はこの、昨年度との相違点についてお話したいと思います。
さて年末調整ですが、平成23年分からは、改正により見直しが行われています。
具体的には、次の2点が挙げられます。
1.扶養控除の見直し
①16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除(38万円)→廃止
②16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除上乗せ分(25万円)→廃止
・・・これにより、同年齢に対する扶養控除は38万円となります。
2.同居特別障害者加算の改組
①今まで、配偶者控除又は扶養控除に上乗せされていた、同居特別障害者加算(35万円)について、これを障害者控除に上乗せされる措置へ改組されました
→結果的な控除額は、従前と変わりません。
上記の影響により、上記1.①及び②に該当する扶養親族がいらっしゃる所得者は、その分、納付すべき税金が前年よりも多くなることになります。
ただし、実際には、平成23年1月分の給与から、給与に対して源泉徴収される所得税額は、この改正後によるものとされていることから、適正な給与計算が行われている限り、年末調整に対する影響は、さほど大きくはないと考えられます(②の対象者が多い場合を除く)。
また、上記1.②の改正に関連して、“特定扶養親族”と定義づけられる年齢が「19歳以上23歳未満」となりましたので、扶養控除額等の一覧表で控除額を確認する際に、昨年までと混同しないよう、注意が必要です。
(これまで特定扶養親族として定義づけられていた年齢は、16歳以上23歳未満でした)
なお、上記2.の同居特別障害者や障害者に関しては、上記1.①の年少扶養親族にあっても適用されます。
扶養控除から外れたといって、除外しないように、注意しましょう。
具体的には、平成23年分の扶養控除等申告書に正しく記載がされているかどうか、が重要です。 年末調整前に、記載されてある内容について、今一度確認しましょう。
もう既に昨年度の年末調整で気づかれた方も多いかもしれませんが、上記改正に伴い、平成23年分の扶養控除等申告書は、今までのものとフォーマットが違っています。
上記改正に伴う変更点、特に、年少扶養親族に関して、記載する場所が変更されていますので、確認に注意を要します。
具体的には、年少扶養親族がいる場合には、「B 控除対象扶養親族」欄に氏名等を記載する必要はなく、
「住民税に関する事項」に記載します。
もし、年少扶養親族が障害者に該当する場合には、他の扶養親族(控除対象扶養親族)と同様に「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に○をつけ、( )内に人数を記載します。
年少扶養親族の扶養控除は廃止されても、扶養親族であることには変わりありませんので、記載を間違われないように注意してください。
また、特定扶養親族欄に○を付けるべきは、平成23年分であれば、昭和64年1月2日~平成5年1月1日生まれの控除対象扶養親族となります。
16歳以上19歳未満で○を付けていれば誤りです。生年月日を見て正しいかどうか判断しましょう。