昔と比べて、バリアフリーという言葉への理解もかなり深まってきました。
バリアフリー対応になっている建物や公共の交通機関・道路なども、よく見かけるようになり、良い方向に向かっていると感じます。
ところで平成22年7月から、障害者雇用に関する制度が変更になったことをご存知でしょうか?
今回は、このお知らせと、障害者雇用に関する各種助成金についてお伝えいたします。
今回の改正点は主に3つあるのですが、そのうち最も大きな改正点は、
常時雇用している労働者の数が200人を超え300人以下の事業主の方は、「障害者雇用納付金制度」の対象となるということです。
どういうことかと言うと…
法により、雇用障害者の数が法定雇用率(1.8%)に満たないと、障害者が1人不足する毎に50,000円/月を納付しなくてはならない決まりになっています。
(この納付金を原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、助成金等が支給される仕組みとなっています)
この障害者雇用納付金の徴収は、今までは経過措置として、常時雇用する労働者の数が301人以上である事業主のみを対象としていたのですが、今回の制度変更により、この「対象事業主」の範囲が拡大されております。
会社の規模というよりは、雇用する「従業員の数」で対象かどうかが決まるので、勘違いしやすく注意したいところです。
ただ、制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されることになります。
上記の説明で、「障害者が1人不足する毎に50,000円/月を納付」となっていますが、
この5万円が、平成22年7月から平成27年6月までの間は4万円に減額される特例になっているのです。
なお、この障害者雇用納付金制度の対象は、更に平成27年4月から、常時雇用している労働者の数が「100人を超え、200人以下」に変更となる予定です。
また、パートタイマーなど、短時間労働者を数多く雇用している事業主の方は、短時間労働者が「障害者雇用率制度」の対象となり、雇用にあたって除外率が適用されている業種については、その除外率が一律10ポイント引き下げられます。
また、障害者の雇用を促進するため、さまざまな助成金がございます。
・特定求職者雇用開発助成金…障害者等を、ハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。
助成金は雇い入れ後6ヶ月ごとに支給され、中小企業だと、
身体・知的労働者であれば、1人雇用するごとに、最大で総額135万円支給となり、
重度障害者であれば240万円となります。
(但し、対象労働者を雇い入れた事業主が、対象労働者について「最低賃金の減額の特例」の許可を受けている場合は、支払った賃金の額に応じた支給となります)
また、この助成金は軽度の短時間労働者も対象となり、総額90万円が支給されます。
・障害者雇用ファースト・ステップ奨励金…障害者雇用の経験の無い中小企業において、ハローワークの紹介により、身体・知的・精神障害者を継続して雇用する労働者(一般被保険者)として初めて雇い入れる事業主に対し、奨励金が支給されます。
支給額は1人目の障害者を雇用することに対し、100万円です。
・特例子会社等設立促進助成金…平成21年2月6日以降に、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用する特例子会社または重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対し、助成金を支給します。
支給額は雇用障害者数・設立年度に応じて変わり、10人~14人雇用であれば、総額で3000万円となります。
この他、助成金や奨励金の支給には一定の要件がございます。
また、障害者効用に関する助成金は、この他にも数多くございます。
弊所ではご相談も無料となっております!
気になる方はお電話にてお問い合わせ下さい。
バリアフリー対応になっている建物や公共の交通機関・道路なども、よく見かけるようになり、良い方向に向かっていると感じます。
ところで平成22年7月から、障害者雇用に関する制度が変更になったことをご存知でしょうか?
今回は、このお知らせと、障害者雇用に関する各種助成金についてお伝えいたします。
今回の改正点は主に3つあるのですが、そのうち最も大きな改正点は、
常時雇用している労働者の数が200人を超え300人以下の事業主の方は、「障害者雇用納付金制度」の対象となるということです。
どういうことかと言うと…
法により、雇用障害者の数が法定雇用率(1.8%)に満たないと、障害者が1人不足する毎に50,000円/月を納付しなくてはならない決まりになっています。
(この納付金を原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、助成金等が支給される仕組みとなっています)
この障害者雇用納付金の徴収は、今までは経過措置として、常時雇用する労働者の数が301人以上である事業主のみを対象としていたのですが、今回の制度変更により、この「対象事業主」の範囲が拡大されております。
会社の規模というよりは、雇用する「従業員の数」で対象かどうかが決まるので、勘違いしやすく注意したいところです。
ただ、制度の適用から5年間は、納付金の減額特例が適用されることになります。
上記の説明で、「障害者が1人不足する毎に50,000円/月を納付」となっていますが、
この5万円が、平成22年7月から平成27年6月までの間は4万円に減額される特例になっているのです。
なお、この障害者雇用納付金制度の対象は、更に平成27年4月から、常時雇用している労働者の数が「100人を超え、200人以下」に変更となる予定です。
また、パートタイマーなど、短時間労働者を数多く雇用している事業主の方は、短時間労働者が「障害者雇用率制度」の対象となり、雇用にあたって除外率が適用されている業種については、その除外率が一律10ポイント引き下げられます。
また、障害者の雇用を促進するため、さまざまな助成金がございます。
・特定求職者雇用開発助成金…障害者等を、ハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。
助成金は雇い入れ後6ヶ月ごとに支給され、中小企業だと、
身体・知的労働者であれば、1人雇用するごとに、最大で総額135万円支給となり、
重度障害者であれば240万円となります。
(但し、対象労働者を雇い入れた事業主が、対象労働者について「最低賃金の減額の特例」の許可を受けている場合は、支払った賃金の額に応じた支給となります)
また、この助成金は軽度の短時間労働者も対象となり、総額90万円が支給されます。
・障害者雇用ファースト・ステップ奨励金…障害者雇用の経験の無い中小企業において、ハローワークの紹介により、身体・知的・精神障害者を継続して雇用する労働者(一般被保険者)として初めて雇い入れる事業主に対し、奨励金が支給されます。
支給額は1人目の障害者を雇用することに対し、100万円です。
・特例子会社等設立促進助成金…平成21年2月6日以降に、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用する特例子会社または重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対し、助成金を支給します。
支給額は雇用障害者数・設立年度に応じて変わり、10人~14人雇用であれば、総額で3000万円となります。
この他、助成金や奨励金の支給には一定の要件がございます。
また、障害者効用に関する助成金は、この他にも数多くございます。
弊所ではご相談も無料となっております!
気になる方はお電話にてお問い合わせ下さい。