早いもので、もう2月ですね。20120201.jpg

1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、とよく言われますが、本当に月日の経つのは早いものだと感じます。

2月といえば、確定申告の時期ですね。

今回から数回にわたり、【確定申告特集】として、主に平成23年度税制改正で変更になったところについてお伝えしたいと思います。



平成23年度の所得税改正で大きな変更箇所は、「年金所得者の確定申告不要制度が創設された」事でしょう。

そもそも、年金収入は確定申告書に書かれてある「収入金額等」のうち、どれに該当するのでしょうか?

答えですが、年金収入は、通常、「雑所得(公的年金等)」になります。

また、「公的年金等」にも定義があり、
国民年金なら国民年金法、厚生年金なら厚生年金保険法、また公務員の方なら国家公務員共済組合法や地方公務員等共済組合法、など、
法律の規定に基づく年金や、確定給付年金企業年金契約に基づき支給を受ける年金、などが該当します。

ですので、生命保険契約に基づく「個人年金」や、生命共済契約に基づく年金や「互助年金」などは、
公的年金等には該当せず、「雑所得(その他)」になります。

同じ雑所得でも種類により、税金の計算方法も違ってくるのです。

また、「公的年金」と名のつくものでも、障害年金と遺族年金については非課税となっています。

今回の申告分から、公的年金の年間収入が400万円以下の方で、公的年金以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告が不要になりました! 諸般の事情により税務署に赴くことだけでも一大イベントであったり、
また確定申告が億劫だったり、面倒に感じる方にとっては朗報ではないでしょうか。

もちろん、申告すれば税金の還付が見込める方や、

医療費控除等を受けられたい方は、確定申告していただいたほうが当然ながらお得です。

なお、確定申告をする際には、「公的年金等の源泉徴収票」や「支払調書」(いずれも原本)の添付が、必要となります。

一定の金額を超える公的年金収入や民間の生命保険契約に基づく年金収入のある方については、
所得税が予め源泉徴収されていますので、その金額も合わせて精算・申告することになるためです。

(「一定の金額」とは、公的年金等については65歳未満なら108万円、
65歳以上の場合は158万円がボーダーラインとなります。)

さて今回の確定申告不要制度、なぜ公的年金の年間収入の上限が「400万円以下」と
定義づけられたのでしょうか?

これは、公的年金等に係る雑所得に係る所得税の計算方法が、
{(収入)-(必要経費=公的年金控除額など)}×5%
と、なっていることから来ているようです。

つまり、この5%と同じ所得税率が適用される課税所得金額の上限額が195万円となっているため、
これを「公的年金等の収入」に当てはめて逆算すると、収入400万円程度となるからです。

また、「公的年金以外の所得が20万円以下」の条件も、給与所得のある人の場合を念頭において決められたようです。
(会社勤めで給与をもらっている人は、給与以外の所得が年間で20万円を超えなければ
確定申告しなくてもよいことになっていますよね。)

還付申告に限っては、2/15~3/15の確定申告期間よりも早く、
年初から提出可能となっています。
(但し、税務署の相談窓口はまだ設けられてはいません)
早々にご自宅で書き上げて、税務署が混み合う前にさっさと提出するのもよいかもしれませんね!


最後に、年金収入のある方が確定申告される際に参考となるページを
掲載しますので、気になる方はダウンロードしてご利用ください。

高齢者と税(年金と税)

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