【過去に国民年金の未納がある方に朗報!遡って年金を納めることが可能になりました!】
ここしばらくの間、新聞やTV等で、「消えた年金記録」の話題が取り沙汰されていました。
記録が消えてしまっていた本人にしてみれば、とんでもない話ですね。
社会的にもかなり騒がれた経緯もあり、このたび、厚生労働省より、国民年金の納付についての
制度改正がありましたので、今回はこのお知らせについてご紹介いたします。
具体的には、平成24年10月から3年間に限り、 納付可能期間が「10年間」に延長されました!!
現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、
平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。
但し、もう既に老齢基礎年金を受給している方などは、対象となりません。
なお、3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。
また、第3号被保険者が「届出忘れにより受け取れなかった年金」を受給できる場合があります。
第3号被保険者とされていた人に新たな年金記録が見つかり、
必要な届出がされていなかったために受け取れなかった老齢基礎年金、
障害基礎年金などが受給できるようになる場合があります。
※ 例えば、第3号被保険者(専業主婦・主夫)であった人が、
一時期厚生年金に加入していて、
その後第3号被保険者に戻ったときに届出をしていなかったことが判明した場合、
などが該当します。
お電話による相談は、「ねんきんダイヤル」がございますので、こちらをぜひご利用ください。
0570-05-1165
または 03-6700-1165(050(一部)の電話、070の電話からおかけになる場合)
※受付時間: 月~金曜日 8:30~17:15
月曜日(休日明けの初日)8:30~19:00 第2土曜日 9:30~16:00
また、「過去に国民年金の未納など、あるかどうか知りたい…」
このような方もいらっしゃることでしょう。
そのような方には、「ねんきんネット」をご利用いただけると便利です。
ねんきんネットのHPはコチラをクリック!
「ねんきんネット」の利用方法に関するお問い合わせは、
「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」になります。
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都合によりネットが使えない、また、今すぐにでも詳しい内容が知りたい!
そんな方は、最寄りの年金事務所へ行かれるのが確実かと思います。
※毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められています。
納期限までに納めない場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがあります。
中川会計では、社労士も常駐しており、税務に限らず社会保険や労務関係のご相談にも柔軟にお受けさせていただいております。
会社を経営されている方なら、一度はぶつかるかもしれない、労務関係のトラブル等に関しましても
親身になってヒアリングの上、ご対応させていただきます。
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