【ついに出ました!がん保険に対する、国税庁の見解が発表されています】
中川会計のブログにてたびたびお伝えさせていただいた法人向け「がん保険」の
今後に対する取扱いですが、既契約を継続中の方々にとっても、気になるところではないでしょうか?
ところで4/27(金)に、ついに国税庁より、がん保険についての見解が発表されました。
今回は、このニュースにつきまして、お伝えさせていただきます。
今回見解のあった内容を簡単に説明しますと、
1.平成24年4月27日以後に新たに契約するものについては、全損ではなく半損が適用
2.既契約については、改正前の通達の取扱いの例による
となっております。
対象とする「がん保険」の範囲は、
「法人が自己を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする契約」となっております。
つまり通常の「終身保障タイプ」のがん保険、ということになります。
※ただし、役員または部課長その他特定の従業員のみを被保険者としていて、
この方たちを保険金受取人としていることにより、その保険料が給与に該当する場合の契約を除きます。
既契約については、「改正前の通達の取り扱いの例による」こととされましたので、
内容に変更なし…ということです。
既存の契約を継続中の方にとっては、ホッとされたところでしょう。
平成24年4月27日以後の新規契約における「半損」の計算式については、国税庁よりpdfにて
法令解釈通達という形で提供されております。
参考までに気になる方はダウンロードしていただき、ご利用ください。
法人が支払う「がん保険」 法令解釈通達.pdf
がん保険につきましても、今後の新規契約については半分損金になることから、
保険の見直しをしなくては…と気づかれる経営者の方も、きっといらっしゃる事とかと思います。
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