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中川会計のブログにてたびたびお伝えさせていただいた法人向け「がん保険」の
今後に対する取扱いですが、既契約を継続中の方々にとっても、気になるところではないでしょうか?

ところで4/27(金)に、ついに国税庁より、がん保険についての見解が発表されました。
今回は、このニュースにつきまして、お伝えさせていただきます。

今回見解のあった内容を簡単に説明しますと、

1.平成24年4月27日以後に新たに契約するものについては、全損ではなく半損が適用

2.既契約については、改正前の通達の取扱いの例による

となっております。

対象とする「がん保険」の範囲は、
「法人が自己を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする契約」となっております。

つまり通常の「終身保障タイプ」のがん保険、ということになります。

※ただし、役員または部課長その他特定の従業員のみを被保険者としていて、
この方たちを保険金受取人としていることにより、その保険料が給与に該当する場合の契約を除きます。
既契約については、「改正前の通達の取り扱いの例による」こととされましたので、
内容に変更なし…ということです。

既存の契約を継続中の方にとっては、ホッとされたところでしょう。
平成24年4月27日以後の新規契約における「半損」の計算式については、国税庁よりpdfにて
法令解釈通達という形で提供されております。
参考までに気になる方はダウンロードしていただき、ご利用ください。
法人が支払う「がん保険」 法令解釈通達.pdf

がん保険につきましても、今後の新規契約については半分損金になることから、
保険の見直しをしなくては…と気づかれる経営者の方も、きっといらっしゃる事とかと思います。
弊所では「生命保険の見直し」も、行っております!

まずはお越しいただき、弊所スタッフによる詳細なヒアリングのうえ、
会社と個人との保険の最適な按分につきましてもアドバイスさせていただきます。

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