【従業員の福利厚生を充実させるために…生命保険を活用してみませんか?】
「会社の経営者になる」「一国一城の主になる」。
いつか起業を…と、目指しておられる方なら、憧れと共に目標でもありますよね。
実際、中小企業の経営は、経営者自身の人間的魅力や培った人脈、
そして経営力などで成り立つ部分も大きいのかもしれません。
その一方で、会社を経営してゆく上では、様々なリスクがあることも事実です。
リスクへの対策の一つとして、「生命保険をうまく活用する」ことも考えられます。
よく知られている「定期保険」「逓減定期保険」「養老保険」などが代表的な保険ですね。
そして、会社に雇われている従業員についても、手厚い福利厚生への備えとして
生命保険を有効活用することもできるのです。
今回は、生命保険をうまく活用して従業員の福利厚生の充実を図る方法についてお知らせします。
従業員の福利厚生の充実は、人材の流出を防止するだけでなく、
優秀な人材を確保する意味においても重要でしょう。
条件のよい職場には必然的によい人材が集まってくると言われています。
生命保険をうまく活用することで、従業員の生存退職金や死亡退職金、
または入院したときの見舞金なども準備することができるのです。
まずは、従業員が万が一死亡したり、入院してしまった時への備えとして…
「総合福祉団体定期保険」という商品をご紹介します。
総合福祉団体定期保険とは、
団体(=企業)単位で契約する、1年更新型の定期保険です。
原則として団体の所属員(=従業員)全員が加入し、企業が負担した保険料は、
全額を経費として算入できます。
団体で一括して加入することから、保険料が割安です。
「災害総合保障特約」を付加することにより、従業員の不慮の事故による入院にも備えることができ、
「ヒューマン・バリュー特約」を付加することで、従業員が死亡した場合、
企業にも保険金をお支払いし、企業が被る経済的損失をサポートできます。
【契約形態】契約者:法人
被保険者:従業員
受取人: 死亡=企業の規定上の死亡退職金等に受給者
高度障害保険金=被保険者
加入に際しては、被保険者(=従業員)の「同意」と「告知」が、必要です。
また、冒頭でも触れましたが、言葉としてはよく耳にする「養老保険」。
養老保険は、従業員の生存退職金だけでなく、万が一の死亡退職金への備えとしても
活用することができます。 養老保険とは、被保険者が保険期間内に死亡したときも、満期まで生存したときも、
同じ額の保険金が支払われる生命保険です。
まずは加入の要件を満たし、下記の契約形態で加入することにより、
支払保険料の1/2を経費として算入することが可能となります。
【契約形態】契約者:法人
被保険者:従業員
保険金受取人:死亡=従業員の遺族
生存=法人
【加入要件】原則全員加入 例)年齢○○歳以上、勤続○年以上
加入に際しては、被保険者(=従業員)の「同意」と「告知」が必要です。
また、早期解約の場合、元本割れのリスクがあることに注意しましょう。
今回は従業員にスポットを当てたご紹介となっておりますが、
肝心の「経営者自身」に万が一のことが起きた場合の保障も当然ながら気になるところでしょう。
こちらについては次回のメールニュースにて、詳しくお伝えしたいと思います。
中川会計では、税務のみならず、生命保険の見直しや有効活用法についても
アドバイスさせていただいております。
ただ財務諸表の数字を追いかけるだけではなく、会社の経営全般を俯瞰した大きな視点を持ちながら、お客様にとって最適な形と思われるご提案を致しております。
生命保険の無料診断も行っておりますので、ご興味のある方、話を聞いてみたい方は、まずご連絡ください!